大阪在住のJさんはバイクで国道を走行中、前方の車が停止したため停止したところ、後ろから自動車に追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でJさんは手舟状骨月状骨間靭帯損傷の傷害を負い、交通事故から3ヵ月後に手術を受けられました。
手術後Jさんはリハビリに通われましたが、手の痛みや可動域制限は治ることなく、交通事故後 約8か月で症状固定となりました。
Jさんは後遺障害の補償などを不安に思われ、当 弁護士事務所に相談されました。
後遺障害12級認定!
当 弁護士事務所がJさんの後遺障害診断書を確認したところ、「手の可動域制限について、痛みのため測定不能である」として、他動運動(関節を第三者の外力により動かすこと)の可動域が記載されていないことを見つけました。
通常自賠責では、可動域制限の後遺障害の認定については他動運動により判断します。ですので、他動運動が測定されなければ後遺障害が認定されません。
そこで当 弁護士事務所は、Jさんの場合、他動運動が痛みで困難なため、自動運動値による判断が適切な場面であるとの意見を付して後遺障害申請(被害者請求)を行い、手の可動域制限につき12級6号を獲得しました。
その後の示談交渉では後遺障害の損害も認定され、治療費や休業補償などの既払い金を除き994万円で解決しました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−