自転車(じてんしゃ)の交通事故について

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自転車(じてんしゃ)の交通事故でお困りの場合は、弁護士へご相談ください!

プロスト法律事務所では、自転車(じてんしゃ)の交通事故の問題解決にも取り組んでおります。これまでに自転車事故被害者の方の相談・救済を専門として、さまざまな問題を解決してまいりました。
自転車(じてんしゃ)の事故は、車の事故と比較して特異な点が多くあります。

自転車(じてんしゃ)の交通事故でお困りの場合は、弁護士へご相談ください!

<特異な3つの点について>

  1. 自賠責保険がなく、後遺障害等級を認定する中立の機関がない
  2. 加害者側の保険に示談代行義務がなく、加害者本人との交渉になる場合がある
  3. 交通事故紛争処理センターが使えない  など

被害を受けたのに、加害者本人と交渉することで生まれる心理的ストレス、時間や労力の消費、事故被害の立証など、被害者の方にのしかかる問題は数多く出てきます。被害者の方にとって良い解決を得るためには、非常に難しい交渉が必要になります。

だからこそ!
法律はもちろん、医学の知識にも長けている
プロスト法律事務所の弁護士にご相談ください!※加害者が無保険の場合は、回収可能性の問題があるため原則お受けできません。

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上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

※物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません

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自転車事故、当事務所の解決事例3つ

下記に、当プロスト法律事務所の弁護士が実際に解決した、自転車(じてんしゃ)事故の解決実例を紹介します。

その1:自転車(じてんしゃ)事故。裁判で後遺障害12等級獲得!

【後遺障害12級】当初の提示金額より1,400万円以上アップ!

Tさんの場合
大阪府 20代/女性/アルバイト
傷病名
脛骨顆間(かかん)隆起骨折
等級
12級
相談前金額 127万9,500円
相談後金額 1,601万2,168円

1,473万2,668円

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自転車(じてんしゃ)事故は後遺障害申請できない?

大阪在住のTさんは歩道上を歩行中、柱の陰から飛び出してきた自転車(じてんしゃ)に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でTさんは、膝を強くひねり、脛骨顆間(かかん)隆起骨折の傷害を負いました。
Tさんは手術後リハビリに励まれましたが、1年以上経っても膝の痛みやゴリゴリ感、正座ができないなどの症状が治ることはありませんでした。

Tさんは加害者側の代理人に「後遺障害申請をしてほしい」と頼みました。
しかし代理人弁護士からは、「自転車(じてんしゃ)事故は自動車事故と違い、後遺障害申請ができない」と言われました。
その後、加害者側代理人弁護士からは、後遺障害の損害が計上されていない127万9,500円の示談案提示がありました。
Tさんは、相手方に後遺障害部分の賠償も求めたいと、当弁護士事務所に相談されました。

精密検査により骨折部の変形・転位を発見

当弁護士事務所はTさんの膝の状態を確認。交通事故から数年経っているにも関わらず、膝の痛みが引かないことに対し、器質的原因があると予測しました。当弁護士事務所はTさんに、膝関節の専門医で精密検査を受け、原因を究明するように伝えました。これを受けてTさんが専門医院で受診したところ、骨折した顆間隆起部が変形・転位していると診断され、痛みの原因が判明しました。

 

裁判(大阪地方裁判所)で後遺障害12級認定!

当弁護士事務所は加害者側代理人弁護士に、加害者加入の保険で後遺障害申請手続きができるのかを確認しました。しかし加害者側弁護士は、「後遺障害申請はしない」の一点張りで、後遺障害部分の損害を認めようとしませんでした。当弁護士事務所は、後遺障害部分の損害を取得するのは裁判しかないと判断し、大阪地方裁判所に提訴しました。
(※交通事故紛争処理センターは、加害者の乗り物が自転車の場合には利用できません)
当弁護士事務所は裁判において、Tさんの後遺障害は顆間隆起部の転位であり、他覚所見があるとして、12級の後遺障害を主張。
大阪地方裁判所の裁判官は判決で、Tさんの後遺障害12級を認定し、解決金額は1,400万円以上アップしました。

        (加害者側主張)→(裁判所認定)

入通院慰謝料   122万6,400円 → 250万円

後遺障害慰謝料    0円   → 280万円

後遺障害逸失利益   0円   → 718万8,086円

合 計      127万9,500円 → 1,601万2,168円

 

自転車事故の場合、自賠責保険がないため、Tさんのように後遺障害申請できないまま示談の話をすすめられるケースが多々あります。
当方では自転車同士の交通事故など、自賠責保険が適用されない事案についても数多く取り扱ってきました。
保険会社に後遺障害認定機関がなく、どうすればいいのか分からない…。
このようなことでお困りの方は、一度当弁護士事務所へご連絡ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士/御厩 高志

その2:自転車同士の交通事故、裁判で後遺障害14級認定に!

【後遺障害14級】裁判で後遺障害14級が認定!(自転車事故)

Sさんの場合
大阪府 60代/女性/自営業兼主婦
傷病名
左橈骨遠位端骨折、左膝挫創
等級
14級
相談前金額 48万3620円
相談後金額 344万4076円

296万0456円

>> 詳しく見る

自転車の交通事故では後遺障害認定が受けられない?!

大阪在住のSさんは信号のない交差点を自転車で走行中、左側から飛び出してきた自転車に衝突され、左橈骨遠位端骨折等の傷害を負いました。手術により骨折は修復し、懸命なリハビリにより動きの制限はほとんど無くなりましたが、交通事故から1年以上経っても手の痛みは残りました。

Sさんは1年半で治療を打ち切り、加害自転車が加入している保険会社と示談交渉を始めましたが、保険会社側の提案は、後遺症として残る左手の痛みについては一切考慮されていませんでした。

Sさんは後遺障害部分は賠償金として考慮されないのかと疑問に思い、当弁護士事務所に相談ご来所されました。

後遺障害認定が受けられない場合に裁判で認定を勝ち取る。

当弁護士事務所はSさんの手の状態、また病院の画像などを確認し、Sさんの後遺症がどの等級に当てはまるのかを確認しました。その結果、骨折は修復されて可動域制限も無いが、今も痛みが残っていることと、リハビリ期間が長期にわたっていたこと等から、通常は14級程度の後遺障害が認められると判断しました。

交通事故加害者側の保険には後遺障害の認定機関がなかったため、裁判で後遺障害認定を勝ち取ることにしました(大阪地方裁判所に提訴)。

判決の結果、裁判所はSさんの左手につき、14級に相当する後遺障害があると認め、後遺障害部分の慰謝料110万円、後遺障害の逸失利益として76万6169円を認定しました。

自転車同士の交通事故など、自動車事故のように自賠責保険が無い場合でも、裁判により等級認定されるケースがあります。

まずは当弁護士事務所までご相談ください。

文責 プロスト法律事務所 弁護士/倉田多佳子

コラム~加害車が自転車などで自賠責保険が使えない場合、後遺障害認定手続きや損害賠償請求はどうなるのか。~

その3:自転車(じてんしゃ)事故。12級前提で和解成立!

【後遺障害12級】膝後十字靭帯損傷。逸失利益認定。

Aさんの場合
大阪府 40代/男性/アルバイト
傷病名
膝後十字靭帯損傷
等級
12級
相談前金額
相談後金額 943万2,666円

943万2,666円

>> 詳しく見る

自転車(じてんしゃ)同士の事故に遭い…。

大阪在住のAさんは、青信号の横断歩道を自転車(じてんしゃ)で走行中、赤信号で交差点に進入してきた自転車(じてんしゃ)に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でAさんは膝後十字靭帯付着部を骨折。Aさんはリハビリを続けられましたが、「膝がグラグラする。走ったり正座したりすることができない」などの症状が残りました。

交通事故から約7ヵ月後、Aさんは加害者の方から後遺障害申請書を渡され、病院の先生に書いてもらうよう言われました。
Aさんは加害者側の保険会社に示談代行サービスがなく、今後の示談がどう進むのか、また後遺障害申請手続きはどうすればいいのかなど。分からないことが多く、不安になったことから当弁護士事務所に相談されました。

後遺障害認定に必要な検査を指示。後遺障害は12級になると判断。

当弁護士事務所はご相談時にAさんの症状を確認。膝につき、後十字靭帯損傷の後遺障害があるのではないかと推測しました。そこでAさんに後遺障害診断書作成時に、後十字靭帯損傷を証明するための必要な検査をしてもらうようお伝えしました。
当弁護士事務所は、診断書に記載された検査結果より後遺障害12級が狙えると判断し、加害者側保険会社に後遺障害診断書を送付しました。
ところが当初保険会社は、独自の判断でAさんの後遺障害は「14級程度」であると回答しました。
それに対して当弁護士事務所は、膝の専門医の診断書や過去の裁決例も添付し、保険会社に再度12級の主張をしました。
加害者側保険会社はそれらの資料を検討し、最終的に12級の後遺障害を認めました。

その後の示談では後遺障害慰謝料280万円、後遺障害逸失利益も452万0,058円と、12級の満額の内容となり総額943万2,666円(治療費などの既払金を除く)で解決となりました。

交通事故の賠償金は、後遺障害等級が上昇することにより大きくアップします。
そして適切な等級獲得のためには、医学の領域にも精通していることが重要です。


当弁護士事務所では症状固定の際に必要な検査や画像撮影のほか、後遺障害診断書の記載内容についてもアドバイスさせていただいています。症状固定前にご相談いただくと、ご納得のゆく解決へ向かって、スムーズに進めることが可能になります。

文責 プロスト法律事務所 弁護士/倉田多佳子

ご相談の流れ

初めての交通事故、突然の事故でも心配無用。当事務所は親切・丁寧・迅速に対応させていただきます。

  • STEP 1

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    電話・メールでのお問い合わせは無料です。当弁護士事務所のスタッフが交通事故の内容をお伺いします。

  • STEP 2

    弁護士と対面相談

    相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご相談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。

  • STEP 3

    受任

    適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。

【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。

交通事故に強い弁護士

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