高次脳機能障害について
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交通事故による高次脳機能障害について
高次脳機能障害は、交通事故被害の中で最も重篤な症例の一つです。
脳が損傷することによって引き起こされる様々な神経心理学的症状全般を指し、その症状は記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害など多岐に渡ります。
外見からは分かりくいため、周囲の理解がなかなか得られ難い障害でもあります。
また事故と症状との因果関係を立証するのは容易ではありません。
交通事故問題に精通した弁護士に依頼することで、少しでも将来の不安を軽減し、最良の解決を掴み取りましょう。
高次脳機能障害の後遺障害認定、損害賠償請求は複雑で、解決までに多くの時間が掛かります。高次脳機能障害の認定にあたっては、一般的な後遺障害認定に必要な診断書だけでは足りません。また検査内容も違ってきます。
高次脳機能障害の診断は難しいため、専門病院で再検査を必要とする場合もあります。
このように、被害者が最良の解決を得るためには、法律の知識だけではなく、医療分野にも通じていなければなりません。
保険会社に提示されるがままの示談に応じ、後で「最良の解決を得られなかった…」ということにならないように、法律と医学の、両方の知識を有した実績豊富な【プロスト法律事務所】へご相談ください。
交通事故後、脳挫傷の診断を受けて2週間入院。無事退院はできたものの、極度の記憶障害を自覚したことから、両親と一緒に相談・来所された。相談時、相談者は器質性精神障害と診断されており、精神科で治療を続けていたものの、神経心理学的検査が不十分であり、高次脳機能障害とは診断されていない状況であった。
当弁護士事務所は、
①被害者が、初診時に約1日間の重度意識障害(昏睡・半昏睡状態)が継続していたことを確認。
ただし、事故直後から鎮静剤を投与されており、頭部外傷(びまん性軸索損傷)による意識障害と評価できるかは微妙であった。
一方、「頭部MRI画像」を確認したところ、
②被害者の脳梁部(左右大脳半球を繋ぐ交連線維の束)に挫傷痕を確認。
当弁護士事務所は高次脳機能障害発生の可能性が極めて高く、検査をする必要があると判断。
脳神経外科の主治医から、高次脳機能障害の専門医の紹介を受けて、被害者に検査を受けていただいた。検査の結果、専門医は高次脳機能障害と診断。
当弁護士事務所が検査結果などの必要書類を精査した上で後遺障害申請をしたところ、高次脳機能障害5級2号が認定。 ⇒
その後、異議申立により「3級3号」に等級アップ。
その後の裁判では、将来の介護費用(日額3,000円)、両親の慰謝料なども認められ、総額1億6,513万0,980円で解決した。
解決ポイントその1
被害者は事故後に意識障害が継続していたが、それについては鎮静剤使用の影響も否定できず、高次脳機能障害=びまん性軸索損傷の証拠としては、評価が高いものではなかった。このため高次脳機能障害の判断においては、脳画像所見が重要な意味を持つ事案であった。
MRI画像を精査した結果、被害者には脳梁部(左右の大脳半球を繋ぐ交連線維の束)に挫傷痕が生じていた。
(※脳梁は左右の脳の情報のやり取りを行う重要部位であり、脳梁の損傷は重度の高次脳機能障害や神経障害の原因となり得る。)
当初の後遺障害認定結果は5級2号。当弁護士事務所は自賠責の認定結果を検討。
1.実際に事故前の原職に復帰不可能な状況
2.脳の重要部位の損傷であること
などを踏まえれば、より重度の後遺障害が認定される可能性があると判断。WAIS-Ⅲ等の認知機能検査、交通事故後の就業状況などを補充した上で、自賠責に異議申立を行った。
その結果、自賠責保険は高次脳機能障害について後遺障害3級3号を認定した。
解決ポイントその2
本件交通事故の被害者は、脳損傷部位や症状から、上位等級が認定される可能性が高い方であった。当弁護士事務所は、この見通しをもとに、異議申立を行うことを決定。
結果として、上位の等級を獲得することに成功した。
交通事故当時、相談者は器質性精神障害と診断されている状態であったが、意識障害の状況・脳画像所見を根拠に主治医から高次脳機能障害の診断を受け、最終的に後遺障害3級3号を獲得。総額1億6,513万円もの賠償金を得ることができた。
高次脳機能障害事案では、適切な後遺障害の獲得のために、被害者側で後遺障害獲得の見通しを立て、専門医と協力しながら検査や証拠収集を進める必要があります。
本件では、脳MRI画像・意識障害から後遺障害の見通しを立て、証拠収集を進めた結果、狙い通りの後遺障害認定が認められました。
高次脳機能障害の解決事案一覧
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