高次脳機能障害について

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交通事故で高次脳機能障害になられた方へ

外見からは分かりにくい症状が多いのが高次脳機能障害の特徴

高次脳機能障害は、交通事故被害の中で最も重篤な症例の一つです。
脳が損傷することによって引き起こされる様々な神経心理学的症状全般を指し、その症状は記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害など多岐に渡ります。
外見からは分かりくいため、周囲の理解がなかなか得られ難い障害でもあります。
また事故と症状との因果関係を立証するのは容易ではありません。
交通事故問題に精通した弁護士に依頼することで、少しでも将来の不安を軽減し、最良の解決を掴み取りましょう。

なぜ弁護士に相談し、解決した方が良いのか。

高次脳機能障害の後遺障害認定、損害賠償請求は複雑で、解決までに多くの時間が掛かります。高次脳機能障害の認定にあたっては、一般的な後遺障害認定に必要な診断書だけでは足りません。また検査内容も違ってきます。
高次脳機能障害の診断は難しいため、専門病院で再検査を必要とする場合もあります。
このように、被害者が最良の解決を得るためには、法律の知識だけではなく、医療分野にも通じていなければなりません。
保険会社に提示されるがままの示談に応じ、後で「最良の解決を得られなかった…」ということにならないように、法律と医学の、両方の知識を有した実績豊富な【プロスト法律事務所】へご相談ください。

なぜ弁護士に相談し、解決してもらうべきなのか。

高次脳機能障害の解決実績

高次脳機能障害 事例の概要

被害者
男性(20代、会社員)
後遺障害
別表第二 3級3号(高次脳機能障害)
事故態様
四輪車同士の出会い頭事故
加害者側は酒気帯び、制限速度・一方通行違反
解決内容
1億6,513万0,980円(自賠責保険含む)
等級は委任後5級2号獲得。⇒その後、3級3号にアップ
事故の解決事例
    • ご依頼・受任、解決までの経緯

      交通事故後、脳挫傷の診断を受けて2週間入院。無事退院はできたものの、極度の記憶障害を自覚したことから、両親と一緒に相談・来所された。相談時、相談者は器質性精神障害と診断されており、精神科で治療を続けていたものの、神経心理学的検査が不十分であり、高次脳機能障害とは診断されていない状況であった。

      当弁護士事務所は、
      ①被害者が、初診時に約1日間の重度意識障害(昏睡・半昏睡状態)が継続していたことを確認。
      ただし、事故直後から鎮静剤を投与されており、頭部外傷(びまん性軸索損傷)による意識障害と評価できるかは微妙であった。

      一方、「頭部MRI画像」を確認したところ、
      ②被害者の脳梁部(左右大脳半球を繋ぐ交連線維の束)に挫傷痕を確認。
      当弁護士事務所は高次脳機能障害発生の可能性が極めて高く、検査をする必要があると判断。
      脳神経外科の主治医から、高次脳機能障害の専門医の紹介を受けて、被害者に検査を受けていただいた。検査の結果、専門医は高次脳機能障害と診断。
      当弁護士事務所が検査結果などの必要書類を精査した上で後遺障害申請をしたところ、高次脳機能障害5級2号が認定。 ⇒ その後、異議申立により「3級3号」に等級アップ。 その後の裁判では、将来の介護費用(日額3,000円)、両親の慰謝料なども認められ、総額1億6,513万0,980円で解決した。


      本件(高次脳機能障害)の解決ポイント

      解決ポイントその1

      被害者は事故後に意識障害が継続していたが、それについては鎮静剤使用の影響も否定できず、高次脳機能障害=びまん性軸索損傷の証拠としては、評価が高いものではなかった。このため高次脳機能障害の判断においては、脳画像所見が重要な意味を持つ事案であった。
      MRI画像を精査した結果、被害者には脳梁部(左右の大脳半球を繋ぐ交連線維の束)に挫傷痕が生じていた。
      (※脳梁は左右の脳の情報のやり取りを行う重要部位であり、脳梁の損傷は重度の高次脳機能障害や神経障害の原因となり得る。)

      当初の後遺障害認定結果は5級2号。当弁護士事務所は自賠責の認定結果を検討。

      1.実際に事故前の原職に復帰不可能な状況
      2.脳の重要部位の損傷であること

      などを踏まえれば、より重度の後遺障害が認定される可能性があると判断。WAIS-Ⅲ等の認知機能検査、交通事故後の就業状況などを補充した上で、自賠責に異議申立を行った。
      その結果、自賠責保険は高次脳機能障害について後遺障害3級3号を認定した。

      解決ポイントその2

      本件交通事故の被害者は、脳損傷部位や症状から、上位等級が認定される可能性が高い方であった。当弁護士事務所は、この見通しをもとに、異議申立を行うことを決定。
      結果として、上位の等級を獲得することに成功した。

      交通事故当時、相談者は器質性精神障害と診断されている状態であったが、意識障害の状況・脳画像所見を根拠に主治医から高次脳機能障害の診断を受け、最終的に後遺障害3級3号を獲得。総額1億6,513万円もの賠償金を得ることができた。

      本件(高次脳機能障害)のまとめ

      高次脳機能障害事案では、適切な後遺障害の獲得のために、被害者側で後遺障害獲得の見通しを立て、専門医と協力しながら検査や証拠収集を進める必要があります。
      本件では、脳MRI画像・意識障害から後遺障害の見通しを立て、証拠収集を進めた結果、狙い通りの後遺障害認定が認められました。

高次脳機能障害の解決事案一覧

後遺障害
等級
傷病名 当方弁護士に 解決内容とリンク先
委任前 委任後
1級 多発性脳挫傷
(高次脳機能障害)
約5,000万円 2億円 【後遺障害1級】78年間にわたる将来介護費を認定。当初の提示額から1億5千万円増額
2級 高次脳機能障害 289万円 1,438万円 【後遺障害11級→2級】脳出血を発見し、外傷による高次脳機能障害を認定
2級 外傷性くも膜下出血、硬膜下出血、脳挫傷(高次脳機能障害) 1,276万円 【後遺障害7級】専門医の紹介、検査の実施から当事務所が関わった例
3級 高次脳機能障害 1億6,513万円 【後遺障害3級】将来の介護費・両親の慰謝料を認定!
3級 高次脳機能障害 7,210万円 【高次脳機能障害】事故後の能力低下を証明し、高次脳機能障害3級認定。
3級 高次脳機能障害(脳挫傷)、外貌醜状 6,219万円 【後遺障害3級】高次脳機能障害5級と外貌醜状7級の併合3級認定へ
3級 脳挫傷、高次脳機能障害、頭部顔面外傷など 5,819万円 【頭部外傷事案】後遺障害3級を獲得し、5,819万円で解決!
3級 高次脳機能障害 4,358万円 後遺障害3級|交通事故後自宅で生活する被害者について介護費用を獲得した事例。
3級 高次脳機能障害 3,858万円 【後遺障害3級】主夫の休業損害・逸失利益、将来介護費を認定!
4級 頭部外傷(高次脳機能障害)、嗅覚障害 7,095万円 【後遺障害4級】性格変化により暴力性が認められ高次脳機能障害5級が認定
4級 脳挫傷(高次脳機能障害)、難聴 4,231万円 【後遺障害4級】専門病院で高次脳機能障害と診断され等級獲得
4級 高次脳機能障害 2,314万円 3,500万円 【後遺障害4級】当初の提示より1,000万円以上の増額に成功
4級 高次脳機能障害、脊髄損傷、複視 1,958万円 【後遺障害5級2号】主婦を前提とした長期間にわたる逸失利益が認定!
4級 脳梗塞(高次脳機能障害) 1,798万円
(自賠責)
【後遺障害4級】交通事故との因果関係を立証して後遺障害獲得
5級 高次脳機能障害(脳挫傷、びまん性軸索損傷) 7,820万円
(人身傷害保険)
【後遺障害等級12→5級】67歳まで41年間にわたる逸失利益を認定し、7,800万円超で解決
5級 高次脳機能障害 6,505万円 【後遺障害5級2号】主婦を前提とした長期間にわたる逸失利益が認定!
6級 高次脳機能障害、
頭蓋骨骨折など
9,300万円 【後遺障害6級】事故後に仕事に就いた被害者について、40年間以上の逸失利益を認定!
6級 高次脳機能障害、後十字靭帯損傷 7,384万円 【後遺障害7級】自賠責の重過失減額の適用を撤回させ、大幅増額
6級 脳挫傷(高次脳機能障害)、味覚障害 4,847万円 【後遺障害等級併合6級】事故後の異常傾向が認められ高次脳機能障害7級を獲得。
6級 高次脳機能障害 1,296万円 【後遺障害6級】高次脳機能障害、嗅覚障害、味覚障害
7級 高次脳機能障害 約50万円 約5,470万円 【後遺障害7級】事前提示より100倍超の金額を回収!
7級 高次脳機能障害 3,677万円 【後遺障害等級7級】別居親の介護とパート勤務を行っていた被害者に、主夫としての基礎収入を認定。
7級 脳挫傷(高次脳機能障害) 約800万円 約3,240万円 【後遺障害7級】自賠責の重過失減額の適用を撤回させ、大幅増額
8級 高次脳機能障害 648万円 【併合8級】高次脳機能障害の症状につき、14級→9級に上昇!
9級 外傷性慢性硬膜下血腫、症候性てんかん、高次脳機能障害 約1,320万円 約3,410万円 【後遺障害等級9級】裁判で有利な過失割合(30%⇒10%)を獲得
9級 頭部外傷・高次脳機能障害 3,219万円 【後遺障害9級】67歳まで50年以上の逸失利益を認定!
9級 脳挫傷、高次脳機能障害、頭部顔面外傷など 約330万円 約2,660万円 【12級→9級に等級上昇!】賠償金が約8倍の2,332万円アップ!
9級 脳挫傷(高次脳機能障害) 2,489万円 【非該当→後遺障害9級】高次脳機能障害の等級認定
9級 外傷性くも膜下血種、肋骨多発骨折、高次脳機能障害 2,180万円 【後遺障害9級】事故と高次脳機能障害の因果関係を証明。

プロスト法律事務所の弁護士だから出来る、高次脳機能障害の解決

40年で4,000件の実績。法律×医療の知識=最良の解決という方程式

高次脳機能障害のような医学的に難しい傷害・被害を受けた場合、妥当な損害賠償を獲得するためには、法律の知識だけではなく、医療分野にも精通していなければなりません。

プロスト法律事務所の弁護士だから出来る、脊髄損傷高次脳機能障害の解決

プロスト法律事務所では医学の研究に力を入れています。40年で4,000件を超す解決事例数は、これらの積み重ねによって成し遂げたものです。ぜひ、一度当事務所にご相談ください。

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初めての交通事故、突然の事故でも心配無用。当事務所は親切・丁寧・迅速に対応させていただきます。

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  • STEP 2

    弁護士と対面相談

    相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご相談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。

  • STEP 3

    受任

    適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。

【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。

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