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高次脳機能障害|自賠責から後遺障害7級、障害年金2級を認定。

【後遺障害等級7級】別居親の介護とパート勤務を行っていた被害者に、主夫としての基礎収入を認定。

障害
被害者:
大阪府 40代/男性/兼業主夫
傷病名:
頭頂骨・側頭骨骨折、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、高次脳機能障害、鼓膜穿孔等
等級:
7級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 3677万円

損害賠償金3,677万円で解決。

自転車同士の事故で頭部外傷。事故後、高次脳機能障害を発症。

Tさんは、自転車で走行中に自転車同士で衝突して頭部から転倒する交通事故に遭い、頭頂骨・側頭骨骨折、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、高次脳機能障害、鼓膜穿孔などの怪我を負われました。

Tさんは、事故直後は昏睡状態にあったものの、順調に意識状態が改善し、事故数日後には意識清明になられました。

しかし、意識回復後も、Tさんには記憶力の低下や性格変化などの症状が見られたことから、医師から高次脳機能障害と診断を受けました。

Tさんは、退院後も仕事や家事をできる状態にはなく、休業が続きました。ご家族は、Tさんの症状や今後の生活に不安を覚え当事務所に来所・相談されました。

 

精密検査のため高次脳機能障害の専門病院を紹介。自賠責から後遺障害7級を獲得。

まず、当弁護士事務所がTさんご家族からお話を伺ったところ、Tさんは病院からは症状が改善したと言われているものの、ご家族の目から見ると事故後の性格変化や記憶力低下等が大きいという状況でした。

そこで、当弁護士事務所は、Tさんの症状を明らかにするため専門病院を紹介し、同病院で神経心理学的検査を実施して貰うことにしました。

その結果、Tさんは知能検査では大きなIQ低下は認められないものの、注意障害やワーキングメモリー低下の影響か大きく、仕事や家事に大きな影響が出ていると判断されました

そこで、当弁護士事務所は、Tさんの画像所見・神経心理学的検査結果・主治医の意見書などをまとめて自賠責に後遺障害申請を行いました。

その結果、自賠責はAさんの高次脳機能障害について7級4号が認定されました。

 

事故後、仕事復帰や家事が困難な状態が続く。障害年金2級を認定。

通常、障害年金は、介護が必要とされるレベルや仕事に就くことが出来ず活動範囲が大幅に制限される状況を想定されています。

Tさんの場合、介護等が必要なレベルではありませんでしたが、事故後の能力低下により仕事復帰や家事・介護等を行うことは困難な状況が続きました。そこで、当弁護士事務所はTさんご家族と相談し、自賠責後遺障害申請と並行して、障害年金の申請を勧めることにしました。

専門病院の主治医に作成して頂いた障害年金の意見書を基に申請を行ったところ、障害年金2級が認定されました。

 

別居親の介護とパート勤務を行っていた被害者に、主夫としての基礎収入を認定。

その後、当弁護士事務所は自賠責が認定した7級の後遺障害を前提として損害賠償額を計算。相手方保険会社に対して損害賠償請求を行いました。

示談交渉では、Tさんが男性であること、パート勤務に出ていること、奥様も一部家事をされていることから主婦性やその評価が争われました。

当弁護士事務所は、Tさん及び奥様の勤務内容・収入を明らかにするとともに、別居しておられるご両親の介護内容を明らかにして、介護中心の兼業主夫であることを主張。加害者側保険会社にTさんの主婦性を認めました。

その結果、Tさんの事案では解決金3677万円の内容で和解が成立しました。

 

頭部外傷や脊髄損傷等の重い怪我を負い、介護が必要な方、仕事への復帰が極めて困難な方の場合、介護内容も含めた将来の生活状況を整えていくことが極めて重要です。

当弁護士事務所では、こうした事案について、加害者側保険会社への損害賠償請求を行うだけでなく、将来の生活状況に関するご相談、障害年金や労災保険、身体・精神障害者手帳等の申請のお手伝い等もさせて頂いております。

交通事故により重度の後遺障害が残存し、介護や将来の生活状況にご不安をお持ちの方は、一度当事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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