遷延性(せんえんせい)意識障害について

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交通事故で遷延性意識障害になられた方へ

解決までにはたくさんの負担が…

遷延性意識障害は、交通事故被害の中でも最も重篤な症例の一つです。
治療期間も長期に渡る場合がほとんどで、治療にかかる費用はもちろん、その間のご家族やまわりの方の「介護にかかる費用、時間的・精神的負担」は非常に大きなものになります。
そのため、交通事故による遷延性意識障害などの重大な問題は弁護士に依頼し、事故被害者やご家族など、まわりの方が少しでも安心してその後の生活を送るための解決を掴み取らなければなりません。

なぜ弁護士に相談し、解決した方が良いのか。

遷延性意識障害の損害賠償請求は、複雑な問題であり時間もかかります。
被害者やそのご家族だけで解決するのは大変困難です。
被害者のご家族には介護の負担も重くのしかかり、そのような中で、保険会社から早めの示談による解決を迫られると、「もうこれでいいか・・」と保険会社に言われるがままの示談をしてしまう場合が多々あります。 一旦は、問題が解決したかのように思われるかもしれませんが、被害者やそのご家族にはその後の生活があります。 結果的には、「最良の解決を得られなかった」ということになりかねません。

なぜ弁護士に相談し、解決してもらうべきなのか。

遷延性意識障害の解決実績

事故、事例の概要

被害者
男性(40代、自営業)
後遺障害
第1級1号(遷延性意識障害)
事故態様
原付(被害者)と四輪(相手加害者側)の事故
事故当時、被害者はエンジンを切った状態で原付にまたがったまま足で地面を蹴って道路を横断していたところ、無免許運転の相手方に撥ねられた。
依頼時
保険会社からの提示は自賠責保険4,000万円(1級)のみ
(※自賠責保険の手続きすら被害者側本人で請求して欲しい、という保険会社側の態度)
解決時
1億0,095万1,600円(自賠責保険含む)及び、症状固定日以降の日額5,200円の将来介護費用
事故の解決事例
さらに、症状固定日以降の将来介護費用として、日額5,200円が認められた。
    • 依頼から受任までの経緯

      被害者のご家族の方が、当初は別の弁護士に依頼しておられました。
      しかし弁護士の対応や、保険会社からの提示金額に不満があり、当事務所に相談に来られました。ご家族の方は当事務所の方針に納得され、委任契約となりました。
      当事務所は委任契約後、すぐに成年後見申立の手続きを行ないました。

      被害者の判断の能力が不十分な場合、示談交渉・保険金受領などの法律行為を行うためには、早期に成年後見人等の選定を行うことが、必要不可欠です。

      本件の争点

      争点その1

      遷延性意識障害の場合、一般的に余命年数が短いといわれており、加害者側弁護士は、遷延性意識障害の平均余命といわれている「症状固定から5~6年までしか将来の介護費用を認めない」と主張しました。
      それに対し当事務所は、『平均余命5~6年という統計は確実なものではない』等と反論し、一般的な平均余命(当時の男性平均寿命80歳)までの将来介護費用を認めさせました。
      (※現在では一般的平均余命までが主流だが、当時は判断が分かれていた。)

      争点その2

      事故当時の被害者が、“バイクのエンジンを切った状態で、またがったまま足で地面を蹴って道路を横断していた”という状態であったことから、その状態が【原付を運転・自転車を運転・歩行】のいずれの状態にあたるのかが最大の争点になりました。
      相手方はあくまで「原付の運転にあたる」と主張したのに対し、当事務所は、『エンジンは切ってあり、原付を被害者の足で蹴って操作していたため、運転していたとはいえず、歩行と同一視できる』と主張しました。
      さらに、事故直後ヘルメットが被害者から離れた場所で発見されていたことから、相手方は、「事故時被害者がきちんとヘルメットを装着していなかったこともこれだけの重傷に至った原因である」と主張しました。
      これに対し当事務所は、事故時被害者が装着していたヘルメットの性質を立証の上、『正確に装着していても、事故の衝撃で脱げてしまう可能性は十分にあり、本件の場合はまさにその場合に該当する』と主張しました。
      相手方は被害者に70%の過失があると主張、当事務所は20%が相当と主張しあった結果、35%で決着しました。 (※ヘルメットについても、被害者はきちんと装着していたと認定。)

      相手方の交渉に負けない思考・視点を持つことが、最良の解決には重要です。

      本件(遷延性意識障害)のまとめ

      本件は事故態様が特殊で、過去の類似判例がほとんどない状態でした。一歩間違えれば被害者側に60~70%の過失を取られかねない事案でした。しかし、一つ一つ丁寧に立証していくことで、被害者の過失を最小限に食い止めることができました。
      また、今回のような重症の場合、将来の介護費用についての金額が、賠償金全体の多くの割合を占めるため、どれくらいの介護期間を認めてもらうかが非常に重要になってきます。その点、5から6年という非常に短期間の介護期間を主張してきた加害者側の主張に反論し、介護期間は一般人の平均余命までと認められ、また日額8,000円の介護費用が認められたことは、被害者及びご家族にとって今後の生活を支える大きな力になりました。

      問題と解決|交通事故による遷延性意識障害

プロスト法律事務所の弁護士だから出来る、遷延性意識障害の解決

40年で4,000件の実績。法律×医療の知識=最良の解決という方程式

遷延性意識障害のような医学的に難しい傷害・被害を受けた場合、妥当な損害賠償を獲得するためには、法律の知識だけではなく、医療分野にも精通していなければなりません。「弁護士なら誰に相談しても同じ」ではないのです。

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プロスト法律事務所では医学の研究に力を入れています。40年で4,000件を超す解決事例数は、これらの積み重ねによって成し遂げたものです。ぜひ、一度当事務所にご相談ください。

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