重度後遺障害における障害年金等のご相談・サポートについて

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重度後遺障害における障害年金等のご相談・サポートについて

重度後遺障害事案では、社会保険・年⾦・福祉制度などを有効に利用し、被害者ご本人やご家族の将来の生活状況を整えることが重要です。そのために、プロスト法律事務所が⾏うこととは?

交通事故の被害者に重度後遺障害が残る事案(⾼次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷 など)では、今後の介護や治療内容を想定し、被害者ご本⼈とご家族が安⼼してこれからを迎えられる状況を整えることが⼤切です。

そのために、プロスト法律事務所では、被害者ご本⼈やご家族とよく話し合い、“多方面”から検討・準備のお⼿伝いもします。具体的には、

  • 在宅介護か施設介護、どちらがよいか?
  • 治療や介護に利⽤できる、社会保険・福祉制度はないか?
  • 受給できる年⾦はないか? など

つまり、重度後遺障害が残存してしまった交通事故被害者の事案解決に当たり、

  • 適切な後遺障害の獲得
  • 加害者側に将来介護費⽤や介護関係費⽤を請求

のみにとどまらず、”使⽤可能な社会制度(介護保険・障害者認定・障害年⾦・労災保険など)のご説明や⼿続きのお⼿伝いも⾏う”ということです。

社会制度 介護保険、障害者認定、障害年金、労災保険など
(社会制度)

介護保険、障害者認定、障害年金、労災保険など

それでは以下に、重度後遺障害の事案において利⽤できる、主な社会制度についてご説明します。

介護保険

事故後の介護施設への⼊居、訪問看護、デイサービスの利⽤などの際には、介護保険を利⽤することになります。 介護保険の利⽤に当たっては、要介護認定を受ける必要があります。多くの場合、重傷事案では病院のケアマネージャーさん主導で⼿続きすることが多いように思います。

もっとも、⾝体機能障害が残っていない⾼次脳機能障害などの場合、⽇常⽣活に戻れていない初期の段階では、症状が⼗分に把握できず、介護の必要性が判断できないことから、低めの要介護度が認定される場合もあるので注意が必要です。

介護保険では、要介護度によって受けられるサービスが変わります。症状と要介護度が⾒合っていない場合は、主治医に相談して「区分変更申請(等級の⾒直し)」を検討する必要があります。

障害者認定(⾝体障害者・精神障害者)

障害者認定を受けると、

  • 税⾦等の控除
  • 障害者⽀援施設の利⽤
  • 就労⽀援

などを受けることができます。

また、介護を要するレベルの障害が残存している場合には、障害者認定を受けることにより、① ⾼額医療費助成制度、② 補装具費⽀給制度、③ ⾃宅改造補助制度などを利⽤することができます。

そのため当弁護⼠事務所では被害者の⽅に、積極的に障害者認定を受けることをお勧めしています。

POINT

障害者認定に当たっては、医師の診断書・意見書の内容がほぼそのまま反映されます。ですので、被害者の障害に理解があり、十分な検査を行える医師に依頼することが重要です。当プロスト法律事務所では、医師を選べる状況にある方については、専門病院・医師の診察を受けて診断書を書いて貰った上で、障害者申請を行うべきだと考えています。

障害年⾦(障害基礎年⾦・障害厚⽣年⾦)

交通事故時、国⺠年⾦や厚⽣年⾦に加入しており、保険料納付要件を満たしている場合。若しくは20歳になる前の事故の場合には、重度後遺障害により⽇常⽣活や仕事に⼤きな影響が出ていれば、障害年⾦の申請を検討します。

障害年⾦が認められるためには、障害認定基準に従い、障害等級1級・2級(厚⽣年⾦の場合3級)が認定される必要があります。

障害年⾦の等級認定でも、医師の診断書・意⾒書の内容がほぼそのまま反映されますので、専⾨病院で診察・診断を受け、診断書の記載内容の精査が必要です。

POINT

交通事故の後遺障害診断、労災保険の障害診断、障害者認定の診断、障害年金の診断は同一の病院で行うのが理想的です。

労災保険

仕事中や通勤中に事故に遭いお怪我を負われた場合、被害者の方は労災保険を利用できます。重傷案件における労災保険の利用で、最も重要なのが「障害(補償)給付」です。

症状固定(労災保険では“治癒”と言います)後に後遺障害が残存した場合、その障害の程度に応じて障害(補償)給付と障害特別支給金が給付されます。

この「障害(補償)給付」では、後遺障害8級〜14級に該当するときは等級に応じた一時金(障害補償一時金)が支払われますが、後遺障害1級〜7級に該当する場合には生涯にわたって年金(障害補償年金)が支払われます。

障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
1級〜7級 給付基礎日額の313日分〜131日分が年金で支給される 342万円〜159万円が定額の一時金で支給される 算定基礎日額の313日分〜131日分が年金で支給される
なし
8級〜14級 給付基礎日額の503日分〜56日分が一時金で支給される 65万円〜8万円が定額の一時金で支給される
なし
算定基礎日額の503日分〜56日分が一時金で支給される

同⼀の事故で、損害賠償⾦と労災保険の障害補償年⾦が認められた場合、現状、事故(災害発生)から7年間の障害補償年⾦の給付についてのみ、控除が⾏われます。

つまり、等級に応じた特別支給金と事故から8年目以降の労災年金を受け取ることができます。

POINT

労災年⾦と障害年⾦は⼀部⽀給調整があるものの、併給可能です。よって、要件を満たす場合は両⽅申請することが重要です。

終わりに

交通事故により重度後遺障害を負った場合、被害者の⽅は適切な申請を⾏うことにより、各種年⾦制度・社会保険・障害者⽀援制度等を利⽤できます。

プロスト法律事務所では重傷事案の解決に際して、⾃宅介護・施設介護等の将来の介護・⽣活⽅針について被害者ご本⼈やご家族とよくお話し、利⽤可能な制度をご提案し、⼿続のお⼿伝いまでを事件解決の⼀環として⾏っています。

交通事故でご家族が重傷を負い、今後の⽣活に不安を感じておられる⽅は、⼀度プロスト法律事務所にご相談ください。

ご相談の流れ

初めての交通事故、突然の事故でも心配無用。当事務所は親切・丁寧・迅速に対応させていただきます。

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    電話・メールでのお問い合わせは無料です。当弁護士事務所のスタッフが交通事故の内容をお伺いします。

  • STEP 2

    弁護士と対面相談

    相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご相談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。

  • STEP 3

    受任

    適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。

【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。

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