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【後遺障害3級】主夫の休業損害・逸失利益、将来介護費を認定!

高次脳機能障害|障害の程度が重度と認められ、3級3号を獲得!

障害
被害者:
80代/男性/主夫
傷病名:
急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、高次脳機能障害
等級:
3級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 3,858万円

後遺障害3級獲得、総額3,858万円で解決!

奈良県在住のWさんは、信号機のない交差点にて、自転車で走行中、自動車と出合い頭に衝突する交通事故に遭いました。加害者が運転する自動車は、交差点に進入する際に一時停止や減速などの措置をとっておらず、スピードが出ている状態でWさんに衝突したため、Wさんはこの交通事故により、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷等の重傷を負いました。

Wさんは、交通事故直後から半昏睡の状態が4日ほど続いたほか、傾眠やせん妄などの不穏状態が続き、意識が清明に戻るまでに1か月以上もの期間がかかりました。

Wさんは、意識を取り戻した後も、重度の記憶障害が残り、お見舞いに来られている家族すら認識できず、ご自身がなぜ入院しているかも理解できませんでした。また、交通事故に遭われる前には独立してできていた身の回りの動作に関しても、交通事故後には周囲の助けを借りなければ行えない状態となってしまいました。

Wさんは、頭部外傷による高次脳機能障害であると診断され、長期の入院期間を経て、介護施設に入所することとなりました。Wさんのご家族は、後遺障害の申請手続や今後の進め方などに不安を覚え、当弁護士事務所にご相談されました。

 

後遺障害3級獲得!

委任を受けた当弁護士事務所は、Wさんのカルテや画像所見を精査しました。

Wさんの脳画像を精査すると、交通事故当初である急性期の脳画像にはびまん性軸索損傷の典型的な所見が見受けられました。さらに症状固定時の脳画像にも脳挫傷痕を複数確認することができました。

また、Wさんの脳画像を経時的に比較すると、脳の萎縮が確認できました。

当弁護士事務所は、脳画像やカルテの分析結果や、Wさんの本件交通事故後の障害の程度、日常生活への支障・影響等を意見書にまとめ、自賠責保険へ後遺障害の申請手続を行いました。

後遺障害申請の結果、自賠責保険からは、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」と判断され、3級3号が認定されました。

 

将来介護費・休業損害・後遺障害逸失利益、将来介護費を認定!

その後、自賠責保険で認定された等級を元に、加害者側保険会社との示談交渉に移りました。Wさんは、ご高齢ではあったものの、交通事故に遭われる前は、働き盛りのご子息とご同居されており、家事業務を一手に引き受けておられる主夫でした。

当弁護士事務所は、Wさんの主夫としての休業損害や後遺障害逸失利益、重度後遺障害が残ったことによる将来介護費なども含めて加害者側保険会社へ請求しました。

加害者側保険会社は、当初Wさんの主夫性を認めず、休業損害と後遺障害逸失利益の発生について否定していました。それに対し、当弁護士事務所は、証明資料の提出や主夫である旨の主張を尽くした結果、加害者側保険会社はWさんが主夫であると認定し、休業損害と後遺障害逸失利益の発生を認めました。

また、平均余命までの将来介護費用も認められ、本件交通事故は、総額3,858万円で解決に至りました。

 

重傷なお怪我・重度の後遺障害を負われた方や、そのご家族の方は、交通事故により生活が一変してしまい、将来に不安を感じることも多いかと思います。当弁護士事務所では重傷の後遺障害事案も多数お取り扱いしておりますので、安心してお任せ下さい。

プロスト法律事務所の重傷解決事例

高次脳機能障害について

重傷なお怪我を負われた方の場合は、早期から関わらせていただくことで結果などが変わってくるケースも多くありますので、まずは当弁護士事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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