大阪在住のRさん(女性)は自転車で信号がない交差点に差し掛かったところ、一時停止義務違反の自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
Rさんは交通事故直後すぐに救急車で病院に運ばれましたが、そのまま病院でお亡くなりになられました。
Rさんのご主人は、Rさんとは正式に籍を入れていない内縁状態にあり、子供も小さかったことから今後に大きな不安を覚えておられました。
加害者側保険会社からは約3,800万円の示談案を提示されましたが、「このまま和解して良いか分からない」ということで、当弁護士事務所に来所・相談されました。
裁判にて、総額6,000万円で和解
当弁護士事務所はRさんのご主人からお話をお聞きし、
・請求金額が大きくなること
・相続権のないご主人の、固有の慰謝料を問題としなければならないこと
から、裁判で解決すべきであることを説明。
裁判では、Rさんの死亡慰謝料の額が主な争点となりました。
大阪地方裁判所は、『Rさんとご主人が長年の内縁関係にあり、ご主人は相続権こそないものの、相応の慰謝料を受ける権利がある』とし、結果、ご主人に500万円の固有の慰謝料が認められました。
そのほか、幼い子供を持った母親が事故で亡くなったことなどが重く評価され、総額2,600万円の死亡慰謝料が認定されました。
また、相手方保険会社は、加害者側に一時停止があるとして、35:65の過失割合を主張してきました。
これに対し、当弁護士事務所では、加害者は交差点前で一旦停止はしているものの、左右の安全確認を行っていないことから、修正要素である「一時停止」とは評価できないと指摘。
さらに、加害者側に脇見運転・急発進等の過失があり、Rさんが事故を回避することが困難であったことを指摘しました。
その結果、裁判所は当弁護士事務所の主張を受け入れ、100:0の過失割合を認定しました。
最終的な和解金は総額で6,000万円となり、当初の提示額から2,000万円以上増額することに成功しました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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