大阪在住のOさんは、車の乗り降りのために道路左端の停車帯の範囲内にいたところ、加害車両が急激に第1車線側に寄せてきたため、車のサイドミラー部でぶつけられるという交通事故に遭われました。この交通事故でOさんはTFCC損傷などの傷害を負い、7ヶ月間のリハビリ通院を余儀なくされました。
リハビリ通院後も、Oさんには右手の痛みが残ったほか、右手関節の可動域が2分の1以下に制限されていました。しかし自賠責の後遺障害認定結果では、右手関節の可動域制限の後遺障害は認められず、右手関節の痛みについて12級13号が認定されました。
Oさんは等級認定結果が相当なものかを相談するため、当弁護士事務所に相談来所されました。
当弁護士事務所はOさんの後遺障害につき、病院のカルテを取り寄せ精査しました。その結果、当初、病院側はOさん可動域制限を見逃しており、可動域制限が確認されたのは交通事故から半年後であることが判明しました。
このことから、交通事故と可動域制限に因果関係が認められるのは困難であると判断しました。もっとも、右手関節TFCCの症状と整合性があるため、裁判であれば、10級の認定は受けられなくとも、一定の評価を受けられる可能性があると判断。
このため右手関節TFCCの損傷状況等の証拠を収集した上で、大阪地方裁判所に訴訟を提起しました。
裁判にて解決。総額【1,850万円】
裁判では、Oさんの後遺障害等級と過失割合が主な争点となりました。
過失割合については、保険会社側は90:10の過失割合を主張しましたが、大阪地方裁判所はOさんの過失を認めませんでした。
また、後遺障害等級について裁判所は、可動域制限の後遺障害は認めなかったものの、一定の評価を行い、自賠責で認定された12級の基準の慰謝料280万円を上回る400万円の慰謝料を認めました。
結果として和解金は総額1,850万円となり、当弁護士事務所の狙い通りの結果で和解することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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