大阪在住のKさんは、自転車に乗って青信号に従い横断歩道を横断中、後方より左折してきた大型トラックに衝突され、両足をトラックのタイヤに巻き込まれる交通事故に遭いました。
Kさんはこの交通事故により、
・右下腿近位~骨幹部開放骨折
・左第5中足骨骨幹~遠位部開放骨折
・左足部デグロービング損傷
・左第1趾末節骨開放骨折
などの大怪我を負いました。
怪我がかなりの重傷であり、通勤途中の交通事故ということで、労災との兼ね合いで手続面での困難さもあることから、交通事故直後から当弁護士事務所にご依頼いただきました。
自賠責の異議申立で廃用性症候群による後遺障害等級を獲得!
Kさんは約1年半の治療期間中に、手術・リハビリなどを繰り返し行いましたが、左足指及び両足関節の可動域制限や長時間の歩行困難、疼痛の症状のほか、両下肢に瘢痕が残存しました。
当弁護士事務所でまず被害者請求を行ったところ、左足指の用廃(9級15号)、両下肢の瘢痕(各12級相当)、左足首の痛み(14級9号)の併合8級が認定されました。
しかし、足関節の可動域制限については因果関係を否定される結果となりました。
否定の理由は、「足首に関する傷病名や骨折・脱臼等の異常所見が認められない」という内容でした。
そこで、当弁護士事務所は異議申立を行い、両下肢の重篤な傷害により入院・臥床が長期に渡ったことで下肢の廃用が進み、両足関節に拘縮が発生した旨主張。
その裏付けとして、関節付近の外傷や手術・固定などに伴う不動化によって関節拘縮が生じるという医学文献、主治医が廃用性症候群と診断した回答書などを提出しました。
その結果、当弁護士事務所の主張が認められ、
①左足指の用廃(9級15号)と左足関節の可動域制限(12級7号)を併合し、左下肢の機能障害について8級相当、②右足関節の可動域制限12級7号、③右下肢の瘢痕12級相当、④左下肢の瘢痕12級相当、①~④を併合した併合7級
の判断となりました。
廃用性症候群による後遺障害等級は、従来認められにくい傾向にあります。
本事案については、事故による傷病の重篤さ・治療の経緯などから、交通事故と廃用性症候群の因果関係を立証することで、廃用性症候群による後遺障害等級が認定されました。
Kさんの件は、加害者側任意保険会社との話し合いの結果、併合7級の結果を前提とし、合計1,884万1,290円での解決となりました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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