脊髄(せきずい)損傷について
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交通事故による脊髄損傷について
脊髄損傷は、交通事故被害の中で最も重篤な症例の一つです。
一度損傷してしまうと、修復治癒することはなく、損傷部位以下は脳からの運動命令が届かずに運動機能は失われてしまいます。
治療期間も長期に渡り、介護やリハビリに、多くの費用や心労がかかるでしょう。
だからこそ、交通事故による脊髄損傷などの重大な問題は弁護士に依頼することで、事故被害者やご家族など、まわりの方が少しでも安心してその後の生活を送るための解決を掴み取らなければなりません。
脊髄損傷の損害賠償請求は、事故と症状との因果関係を証明し、介護費用、慰謝料などの適正な賠償金を獲得することが重要です。
その解決にいたる過程はとても複雑で難解です。そして被害者・まわりの方には、その後の治療・リハビリ、介護や保険会社との交渉など、やるべきことがたくさんあります。だからこそ、医療分野の知識に長け、法律の専門家である当事務所の弁護士にご相談ください。
症状固定し、後遺障害等級併合1級が認定された段階で、当事務所へご相談に来られ、今後の示談交渉をお願いしたいとの事で依頼されました。
当事務所は必要な書類を揃えた上、紛争処理センターに申立しました。
争点その1:入院付添看護料
保険会社側は、病院が完全看護の体制をとっているため、母親の入院付添費を一切認めないと主張(提示は0円)。それに対して当方は、重篤な症状であり、また看護師である母親の付添が必要であったと主張。結果としては日額6,500円、全入院期間285日の付添介護費用が認定されました。(総額185万2,500円)
争点その2:将来の介護費用
保険会社側は、母親が被害者一人の世話をするのはそれ程大したことではないと主張し、日額4,273円、期間については被害者が65歳までの44年間と限定し、その後の介護費用については一切認めないという提案でした(提示額:2,755万3,812円)。
当方側は、
①母親の当時の年収をベースに日額を考えるべきである
②母親が高齢となった場合、付添介護人を雇う必要があり、さらに費用が掛かる
と主張。
紛争処理センターの裁定では、母親の介護費用を日額6,500円、付添介護人を雇ってからの日額は1万2,000円と認定し、期間も平均余命までの57年間となりました(金額:5,574万6,267円)。
争点その3:将来の介護用品費
被害者は胸から下が全く動かないため、家屋を改修する必要があり、将来の介護用品、また介護用品の買替費用も多く掛かると予想されました。しかし保険会社は、車椅子費用やマット費用など、一部の介護用品を認めたのみでした。
当方はその他にかかる費用として、防水シーツ、収尿器、エレベーター買替・点検費用、特殊自動車改造費用など、請求できるものを細かに分析。
結果的に、紛争処理センターではその多くが認められました。
保険会社の提示した将来の介護用品費:712万7,486円
→認定された将来の介護用品費:1,203万1,466円
争点その4:近親者分の慰謝料
保険会社側は、近親者の慰謝料については本人の慰謝料2,600万円に含まれると主張し、両親固有の慰謝料を認めませんでした。
しかしプロスト法律事務所は、若年で重篤な後遺障害が残った被害者両親の心情、また介護の負担などを主張し、近親者慰謝料を認めるべきだと主張。
結果として両親に各200万円、合計400万円の慰謝料が認定されました。
入院付添看護料は、当初提示額は0円であったのに対し、当方の主張が認められた結果、185万2,500円の支払いが認定されることに。
将来の介護費用は、当初提示額は2,755万3,812円であったのに対し、当方の主張が認められた結果、5,574万6,267円に増額。
将来の介護用品費は、当初提示額は712万7,486円であったのに対し、当方の主張が認められた結果、1,203万1,466円に増額。
近親者両親それぞれに対する慰謝料は、当初加害者側保険会社は認めなかったのに対し、当方の主張が認められた結果、それぞれ200万円の合計400万円の支払いが認定されることに。
重要な要素全てで、0円の提示額は支払いが認定され、提示があった金額に関しては増額されました。
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STEP 2
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