大阪在住のNさんは原付で停止中、後続車に左足を踏まれるという交通事故に遭われ、リスフラン関節脱臼骨折の怪我を負いました。治療を続けたものの、足背部の痛みが残存し、当弁護士事務所で被害者請求手続を行いました。
その結果、後遺障害14級9号が認定されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)で解決!当初の主張額より大幅上昇!
当弁護士事務所は14級9号を前提に損害額を計算し、加害者側任意保険会社と示談交渉をしました。
しかし双方が主張する金額に開きがあり、折り合いがつかなかったため、交通事故紛争処理センター(大阪支部)にて話し合いをしました。
その結果、当初より金額が上昇した項目は下記のとおりです。
相手方保険会社主張 → 和解内容
休業損害 165万3,907円 → 211万3,758円
逸失利益 73万3,258円 → 116万5,834円
後遺障害慰謝料 90万円 → 110万円
過失割合 30% → 10%
合計(自賠責分除く)69万0,540円 → 280万円
休業損害・逸失利益・慰謝料などが上昇!
休業損害は加害者側任意保険会社から治療期間中に支払を受けていましたが、当弁護士事務所で計算すると、計算方法の違いから50万円近くの差が出ました。交通紛争処理センターで当弁護士事務所の計算の正当性を主張し、そのとおりの金額で和解できました。
逸失利益については、3年間しか認められないという加害者側任意保険会社の主張に対して、5年間分が認められました。
そのほか、後遺障害慰謝料額は裁判所(弁護士)基準通りに認容。
過失割合は加害者側任意保険会社が主張する30%から10%に下げることに成功しました。和解金額(自賠責分を除く損害賠償金)は、加害者側任意保険会社の当初主張額の約4倍と、上昇させることに成功しました。
文責 プロスト法律事務所
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