大阪在住のTさんはバイクで道路を直進中、路外から道路に進入してきた車に撥ねられるという交通事故に遭われました。
この交通事故でTさんは、母指MP関節脱臼・大腿部擦過創などの傷害を負われ、母指は筋腱(きんけん)などが断裂していたため、手術をすることになりました。
手術後Tさんはリハビリに励まれましたが、母指に力が入らない・母指が思うように動かないなどの後遺障害が残りました。
Tさんは交通事故当時、手先を使う仕事に従事されていましたが、交通事故後は母指が思うように動かなくなったことで退職せざるを得ませんでした。
Tさんは今後の後遺障害申請などについて相談したいと、当弁護士事務所に相談されました。
後遺障害診断書の内容をチェックして後遺障害申請
当弁護士事務所は、Tさんの後遺障害診断書の内容を確認。すると、後遺障害認定に必要な関節可動域測定が不十分な事に気づきました。当弁護士事務所は、Tさんに追加で計測してほしい可動域運動を伝え、再度測定していただきました。
その他、主治医に医療照会をするなど必要事項を揃えた上で後遺障害申請(被害者請求)をしたところ、当初の予定どおり10級7号の後遺障害が認定されました。
過失割合10%→5%に減算!示談にて解決することができました。
その後当弁護士事務所はTさんの損害金額を算定し、加害者側保険会社に請求しました。当初の保険会社側の過失割合の主張は、基本割合どおりの10(Tさん):90(加害者)でした。
当弁護士事務所はこの点につき、Tさんの走行していた道路は幹線道路であることなどを指摘し、過失割合の減算を主張。最終的に保険会社側はこれを認め、過失割合は5(Tさん):95(加害者)となりました。
Tさんの事案は治療費などの既払い金を除き、総額1,929万8,375円で解決しました。
加害者側保険会社主張の過失割合は基本割合であることが多いですが、刑事記録などを細かく分析することにより、過失が減算できる可能性もあります。
本件はその分析が功を奏し、ご相談者Tさんへ良い解決をご提供することに成功しました。
文責 プロスト法律事務所
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