自転車(じてんしゃ)同士の事故に遭い…。
大阪在住のAさんは、青信号の横断歩道を自転車(じてんしゃ)で走行中、赤信号で交差点に進入してきた自転車(じてんしゃ)に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でAさんは膝後十字靭帯付着部を骨折。Aさんはリハビリを続けられましたが、「膝がグラグラする。走ったり正座したりすることができない」などの症状が残りました。
交通事故から約7ヵ月後、Aさんは加害者の方から後遺障害申請書を渡され、病院の先生に書いてもらうよう言われました。
Aさんは加害者側の保険会社に示談代行サービスがなく、今後の示談がどう進むのか、また後遺障害申請手続きはどうすればいいのかなど。分からないことが多く、不安になったことから当弁護士事務所に相談されました。
後遺障害認定に必要な検査を指示。後遺障害は12級になると判断。
当弁護士事務所はご相談時にAさんの症状を確認。膝につき、後十字靭帯損傷の後遺障害があるのではないかと推測しました。そこでAさんに後遺障害診断書作成時に、後十字靭帯損傷を証明するための必要な検査をしてもらうようお伝えしました。
当弁護士事務所は、診断書に記載された検査結果より後遺障害12級が狙えると判断し、加害者側保険会社に後遺障害診断書を送付しました。
ところが当初保険会社は、独自の判断でAさんの後遺障害は「14級程度」であると回答しました。
それに対して当弁護士事務所は、膝の専門医の診断書や過去の裁決例も添付し、保険会社に再度12級の主張をしました。
加害者側保険会社はそれらの資料を検討し、最終的に12級の後遺障害を認めました。
その後の示談では後遺障害慰謝料280万円、後遺障害逸失利益も452万0,058円と、12級の満額の内容となり、総額943万2,666円(治療費などの既払金を除く)で解決となりました。
交通事故の賠償金は、後遺障害等級が上昇することにより大きくアップします。
そして適切な等級獲得のためには、医学の領域にも精通していることが重要です。
当弁護士事務所では症状固定の際に必要な検査や画像撮影のほか、後遺障害診断書の記載内容についてもアドバイスさせていただいています。症状固定前にご相談いただくと、ご納得のゆく解決へ向かって、スムーズに進めることが可能になります。
文責 プロスト法律事務所
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−