兵庫県在住のCさんは、親戚の方が運転する車に同乗中に交通事故に遭われました。
Cさんは病院に緊急搬送されましたが、脳挫傷(のうざしょう)などの重大な怪我を負われていたため、入院先の病院でお亡くなりになられました。
交通事故から数カ月後、加害者側保険会社からご家族に示談金額の提示があり、Cさんのご家族は当該金額が妥当か分からなかったことから、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所が示談案を検討したところ、加害者側保険会社が提示した示談案では、運転されていたCさんの親戚の過失が考慮され、同乗していただけのCさんに3割の過失が認定されていました。
当弁護士事務所は、
・請求金額が大きくなること
・過失の点で大きな争いが予想されること
・死亡事故のため相手に譲る形での和解がふさわしくない
などの理由から、裁判による解決がふさわしいことをCさん家族に説明。了解を得た上で訴訟提起しました。
訴訟により有利な過失割合が認められ、総額4,000万円超で解決!
裁判では、加害者側保険会社はCさんの親戚が運転を行っていたことから、運転者の過失は「被害者側の過失」として、Cさんの過失と同視できるとし、過失割合3(Cさん):7(加害者側)を主張してきました。
当弁護士事務所では、Cさんと運転者とは親戚ではあるものの、経済的に共同して生活している訳ではないため、「身分上・生活関係上一体」という判例上の基準を満たさないことを明らかにし、運転者の過失はCさんには無関係であると主張。
裁判所は当方の主張を認め、運転者の過失を考慮しないと判断しました。
この結果、総額 4,067万6,036円で解決となりました。
交通死亡事故では、損害額が大きくなることから、一つの論点で結論が大きく変わることがあります。このため、相手方保険会社側は徹底的に争ってくるため、十分な医学と法律の専門知識なしには、適切な賠償金額を取得することは困難です。
死亡事故の解決でお困りの際には、交通事故被害者専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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