大阪在住のIさんは道路端を歩行中、車と接触するという交通事故に遭われました。
この交通事故でIさんは、顔面打撲・顔面神経麻痺などの傷害を負われ、開口時に左口唇下部のゆがみ等の後遺障害が残存し、外貌醜状の後遺障害12級が認定されました。
加害者側保険会社からは253万9,674円の示談金提示がありましたが、提示金額と認定等級が妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
まず当弁護士事務所は、Iさんの後遺障害については、外貌醜状の12級との評価は妥当と判断。外貌醜状の後遺障害12級を前提に、裁判(弁護士)基準で賠償金を計算し直し、交通事故紛争処理センター(大阪)で争うことになりました。
外貌醜状で逸失利益が認定!
交通事故紛争処理センターでは、主に傷害慰謝料と逸失利益が問題となりました。
Iさんは症状固定まで約2年5ヶ月を要しましたが、その間の実際の通院日数自体は少なかったため、保険会社側は通院日数を基に少額の傷害慰謝料を提示していました。
しかし当弁護士事務所は、顔面神経麻痺という傷害内容から、治療内容は薬物療法やマッサージが中心であり、治療期間は長期間に渡るのが通常であること、外貌醜状の後遺障害は本人に与える心理的損害は重大であることを主張し、傷害慰謝料を大幅に増額させることができました。
外貌醜状の場合、通常逸失利益は認められないのが通常です。本件でも、相手方保険会社は、当初逸失利益は一切認めないと主張していました。
しかしIさんの場合、口唇下部の歪みによる具体的支障があり、易疲労感などの症状もありました。
そこで当弁護士事務所では、Iさんの後遺障害による支障を具体的に主張立証し、「逸失利益を認めるべきである」との主張を行いました。交通事故紛争処理センターのあっせん委員は当方の主張を受け入れ、相当額の逸失利益を認めました。
その結果、当初の提示金額の倍以上の金額で解決することが出来ました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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