大阪在住のMさんは単車で片側1車線の道路を走行中に、路外から道路に進入する右折車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でMさんは、肩腱疎部損傷、下腿部打撲などの傷害を負われました。
Mさんは交通事故後、しばらく保存療法を続けましたが、症状の改善が見られなかったため、肩腱板(けんばん)手術が行われました。
その後半年間リハビリを行いましたが、肩に疼痛と可動域制限の後遺障害が残存してしまいました。Mさんは、「後遺障害の獲得と、今後の加害者側保険会社との交渉を任せたい」と、当弁護士事務所に来所されました。
参考運動の可動域を考慮し、肩関節可動域制限10級を認定!
当弁護士事務所はMさんの症状を精査し、肩(受傷側)の外転運動は健側の肩の可動域の2分の1よりもわずかに動いているものの、参考運動である伸展運動が大幅に制限されていることを確認しました。
肩関節可動域制限の後遺障害10級が認定されるためには、通常、患側の可動域が、健側の1/2に制限されていることが要件となりますが、1/2よりわずかに上回る程度の場合には、参考運動を評価の対象として後遺障害を認定します。
そこで当弁護士事務所では、参考運動を含めた評価をすべきであること、加えてMさんは腱板疎部の手術を受けており、関節拘縮が残存する合理的理由があるとの意見を作成し、自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)しました。
後遺障害等級は当弁護士事務所の狙い通り、10級が認定されました。
67歳までの逸失利益を認定! 1,973万円で解決。
後遺障害を獲得後、当弁護士事務所は加害者保険会社との示談交渉を開始しましたが、双方の意見の乖離が大きかったため、交通事故紛争処理センター(大阪)で解決することになりました。
交通事故紛争処理センターでは、逸失利益の年数が主な争点となりました。
当弁護士事務所は、関節拘縮は関節周囲の組織の器質的変化によるものであるから、症状の改善は認められず、就労可能年限までの労働能力喪失が認められるべきであることを主張・立証しました。
あっせん委員は当方の主張を受け入れ、就労可能年限である67歳までの逸失利益を認めました。
この結果、最終的に総額1,973万円で解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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