大阪在住のSさんは単車で片側1車線の道路を直進中、センターラインをオーバーしてきた自動車に撥ねられるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりSさんは大腿骨転子下骨折などの傷害を負われました。大腿骨骨折により、Sさんの患側の足は健側に比べて2㎝短縮し、股関節には可動域制限の後遺障害が残りました。
抜釘後、Sさんは後遺障害申請と、今後の示談交渉をお願いしたいと、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所が、後遺障害診断書・診断書関係書類・画像資料などの必要書類を揃えたうえで後遺障害申請したところ、股関節の可動域制限につき12級7号、下肢の短縮障害につき13級8号の併合11級の後遺障害が認定されました。
その後の示談交渉につき、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪)を利用することにしました。
加害者側保険会社は、
①休業損害は症状固定日まで全期間認めるのではなく、大幅に減額すべき
②入通院慰謝料、後遺障害慰謝料は弁護士基準の90%程度しか認められない
と主張しましたが、当弁護士事務所はこれに対し反論。
交通事故紛争処理センター(大阪)の斡旋委員は、
①休業損害につき、請求金額の90%
②慰謝料については満額
と、当弁護士事務所の主張をほぼ認める内容でのあっせん案を提示。加害者側保険会社も最終的にこれを認め、示談成立となりました。
当弁護士事務所は、交通事故で被害を受けられた方が、適正な慰謝料・賠償金や後遺障害の等級を得られるよう、最後まで全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずは交通事故の専門家である当弁護士事務所にご相談してみてはいかがでしょうか?
お電話・メールでのお問い合わせ、お待ちしております。
文責 プロスト法律事務所
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