大阪在住のXさんは住宅街の道路を歩行中、前方からきた車に撥ねられるという交通事故に遭われました。
この交通事故でXさんは膝(ひざ)と足を強打され、半月板損傷、前十字靭帯損傷、距骨(きょこつ)剥離骨折などの傷害を負われました。
Xさんは交通事故直後より、膝の痛みや腫れ、ぐらつきの症状があることから膝の手術を受けられました。手術後Xさんはリハビリに励まれましたが、交通事故から2年近く経っても膝や足の痛みは治ることなく、症状固定となりました。
Xさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、膝の半月板損傷につき12級7号が認定されました。しかし、距骨骨折による足関節の痛みについては後遺障害非該当となりました。
Xさんは後遺障害の認定結果に納得できず、当弁護士事務所に相談されました。
精密検査により足の痛みの原因を発見!
当弁護士事務所に来所時、Xさんは足に軟性のサポーターを巻いておられました。 足関節の痛みの原因につき、主治医からは、『距骨(きょこつ)骨折により足関節が不整になっていて、痛みが発生している』との説明があったようでした。
当弁護士事務所は、後遺障害認定のためには痛みの原因を証明しなければならないとXさんに説明。足関節の精密検査を受けて貰うよう依頼しました。
CT・MRI撮影の結果、Xさんの距骨は関節面が一部硬化し、壊死が確認できました。
当弁護士事務所は距骨の硬化、壊死している状態を新たに後遺障害診断書に記載して貰い、足関節につき新たに12級が認定されるべきであると自賠責保険会社に異議申立しました。
しかし異議申立の結果は、足関節に特段の異常所見は認められないとして、14級の認定しか下りませんでした。
裁判で足関節につき12級13号認定!
Xさんの示談交渉につき、自賠責の後遺障害認定結果に不服があること。交通事故当時、Xさんは自営業を開業したばかりで、逸失利益や休業損害でも争点があることから、当弁護士事務所は大阪地方裁判所に提訴し、解決を図ることにしました。
裁判の中で保険会社(加害者)側の弁護士は、後遺障害等級は自賠責認定の12級以上は認められないと主張しました。それに対し当方は、医学文献、主治医の意見書などをつけて反論しました。
大阪地方裁判所は当弁護士事務所の、足関節の後遺障害12級の主張を認め、膝関節の後遺障害12級と合わせて併合11級という判決を下しました。
その他、自営業の収入も当弁護士事務所の主張どおり認定され、総額1,072万9,584円(治療費などの既払い金を除く)で解決となりました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。 慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、 医学の領域に精通していることが重要です。 だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、 プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
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