大阪在住のYさんは片側2車線の道路を直進中、路外右折の車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でYさんは大腿骨骨折、橈骨骨折などの傷害を負われました。
Yさんは約2か月間入院ののち、1年半近くリハビリを続けられましたが、膝(ひざ)や手首の痛みが残存したまま症状固定となりました。
Yさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、膝の痛みにつき12級13号、手首の痛みにつき14級9号と、併合12級の後遺障害が認定されました。
当該後遺障害認定結果を受け、加害者側保険会社からは示談金 498万9,610円の提示がありました。
Yさんは「保険会社提示の示談金から、増額の余地はないのか?」と、当弁護士事務所に相談されました。
橈骨(とうこつ)遠位端に癒合不全を発見!後遺障害が12→11級に上昇!
当弁護士事務所は、加害者側保険会社の示談案を確認する前に、等級上昇を検討するため、Yさんの症状を確認しました。
Yさんには、重いものを持った時や手首を回した時に手首に鋭い痛みが出る症状が残存していましたが、自賠責保険は『骨癒合(ゆごう)は良好』との判断で、14級9号の後遺障害を認定していました。
当弁護士事務所は、交通事故から3年経った段階でも強い痛みがあるのは異常であり、何らかの原因があると考え、再度画像を確認した方が良いとYさんに説明しました。また仮に、後遺障害等級が併合12級のまま変わらなくても、加害者側の示談案は低額で、十分に示談金上昇の余地があることを説明し、委任契約となりました。
当弁護士事務所にてYさんの手関節の画像を確認したところ、尺骨(しゃっこつ)茎状突起が骨折し、そのまま骨癒合していない状態であることが発覚しました。
当弁護士事務所はYさんの尺骨形状突起の癒合不全を指摘し、『長管骨に変形を残すもの』として12級8号に該当するとして、自賠責保険に異議申立しました。
その結果、当方の見込みどおり、尺骨茎状突起の癒合不全について12級8号が認定され、膝の等級12級13号とあわせて併合11級の後遺障害等級アップとなりました。
交通事故紛争処理センター(大阪)に申立。逸失利益の喪失年数は就労可能年数まで認定!
その後、当弁護士事務所は保険会社側と示談交渉を重ねましたが折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立しました。
加害者側保険会社はYさんの逸失利益について『尺骨の癒合不全の後遺障害は手首の痛みとは関係ない。痛みの後遺障害は時とともに馴化する』などとして、労働能力喪失年数を『10年』と主張。
これに対して当方は、
①尺骨の茎状突起は三角靭帯の付着部であり、手首の痛みの原因となること
②Yさんの後遺障害は骨癒合不全や骨の不整癒合であり、回復する見込みはないこと
③後遺障害の影響でYさんの仕事に大きく影響が出ていること
などをふまえ、喪失年数は就労可能年数までの『27年』であると反論しました。
交通事故紛争処理センターは当方の主張を認め、喪失年数については就労可能年数「27年間」まで認定されました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、
医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、
プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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