交通事故で転倒して左手TFCCを損傷…
京都在住のSさんは通勤のため自転車で走行中に、狭路から進行してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりSさんは、手関節捻挫・頸椎捻挫など全身に傷害を負い、事故後、手関節のMRI検査・造影剤検査を受けたところ、TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷が確認されました。
Sさんは交通事故後 約1年間通院されましたが、左手関節の症状は改善せず、そのまま症状固定となりました。
Sさんは「今後の後遺障害獲得と、その後の保険会社との交渉を任せたい」と当弁護士事務所に相談されました。
TFCC損傷が認定され、後遺障害12級認定!
当弁護士事務所がSさんの書類を確認したところ、主治医からSさんに対して口頭で、MRI検査や造影剤検査で異常が指摘されていたものの、診断書上には検査結果やTFCC損傷との確定診断が行われていない状態でした。
このため当弁護士事務所は、改めて病院に対して検査結果の照会を行い、TFCC損傷との確定診断を受けた上で自賠責保険に後遺障害申請しました。
自賠責保険は主治医の指摘通りTFCC損傷を認め、12級13号の後遺障害を認定しました。
就労可能年数『全期間』の逸失利益を認め、総額945万円で解決!
その後、加害者側保険会社との示談交渉は折り合いがつかず、当弁護士事務所は京都地方裁判所に訴訟を提起し、解決を図ることにしました。
訴訟では逸失利益と訴因減額が主な争点となりました。
加害者側保険会社は、『TFCC損傷による手関節痛の後遺障害について、67歳までの労働能力喪失は長期に過ぎる』と主張してきました。
これに対して当弁護士事務所は『TFCC(三角繊維軟骨複合体)は自然修復が行われない軟部組織であり、同部損傷による手関節痛の後遺障害は将来に渡って残存する可能性が高い』と主張。
裁判所は当弁護士事務所の主張を受け入れ、就労可能年限である67歳までの逸失利益を認定しました。
また加害者側保険会社は、Sさんが交通事故後に手関節部腱鞘炎の治療を受けていることを指摘し、Sさんの手関節痛の症状は『本件事故とは関係ない素因によるもの』と主張しました。
これに対し当弁護士事務所では、TFCC(三角繊維軟骨複合体)が手関節を支える靭帯であることから、同部損傷時には手関節部腱鞘炎等の派生症状が生じるという医学文献を提出し、腱鞘炎が事故による損傷であることを明らかにし、加害者側保険会社の主張を退けることができました。
この結果、治療費などの既払い金を除き、総額 945万円で解決することが出来ました。
TFCC(三角繊維軟骨複合体)とは、手首の小指側に存在する手関節を支持する靱帯の複合体です。TFCCの構造が明らかになってから、近年、交通事故でもTFCC損傷が問題となる事案が急増しています。
しかし手関節の軟部組織の構造は複雑であり、TFCC損傷の存在が見過ごされてしまっているケースも少なくありません。症状・経過などからTFCCが疑われる場合には、専門医での検査なども検討しなければなりません。
後遺障害の獲得や損害賠償の請求に当たっては、該当傷病の病態・派生症状・素因との関係など、医学・法律両方の専門知識が不可欠です。
交通事故でTFCC損傷を負われた場合には、経験豊富な交通事故専門弁護士のプロスト法律事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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