大阪在住のHさんは横断歩道を青信号で歩行中、左折してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でHさんは足首(脛骨)を粉砕骨折され、約3週間の入院を余儀なくされました。Hさんの脛骨は手術で整復されて骨は癒合したものの、正座ができない・足痛などの後遺障害が残りました。
加害者が無保険の場合でも、無保険車傷害特約は使用できます!
本件交通事故事案の加害者は、保険手続きのミスがあり、自賠責保険しか加入していませんでした。そのためHさんは、ご自身の人身傷害保険を使用して病院に通院されたのですが、通常の対人賠償保険と違って、保険会社が色々と教えてくれないことに不安を感じられ、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所は、まずHさんの保険契約内容を確認しました。すると、Hさんは人身傷害保険以外に、無保険車傷害特約にも加入しておられることが判明しました。
当弁護士事務所はHさんに、『Hさんの場合は人身傷害保険で手続きを進めるよりも、無保険車特約を使用した方が、対人賠償と同額を請求することができるため、(慰謝料の)受領額が高くなる』と説明。
自賠責保険への請求後は、加害者と無保険車特約に対して損害賠償(および保険金)を請求する方針となりました。
その後、当弁護士事務所はHさんの後遺障害の内容を確認。Hさんの足関節の可動域が4分の3以下に制限されていることから、後遺障害は12級7号が認定されると見込みを立てました。当弁護士事務所にて自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)したところ、予想どおり12級7号の後遺障害が認定されました。
加害者・無保険車傷害特約会社を相手方にして提訴。総額1,274万円で解決!
その後、当弁護士事務所は加害者側代理人弁護士と交渉するも、加害者個人には弁済能力がなかったため、加害者本人と無保険車特約の保険会社を相手方として、大阪地方裁判所に提訴しました。
裁判では、休業損害・逸失利益が主な争点となりました。
相手方ら弁護士は、
①主婦の休業損害でなくパートの休業損害で考慮すべき
②労働能力喪失率は10%程度、喪失年数も10年程度
などと主張しました。
これに対して当弁護士事務所は、
①Hさんは夫、子供2人の4人家族、家事はHさんがすべて行なっていた
②交通事故後、足関節に荷重がかけられない状態が続き、家事労働に相当な影響が出ている
などを具体的に反論。
大阪地方裁判所の裁判官は最終的に当弁護士事務所の主張を認め、
①主婦の休業損害認定
②労働能力喪失率14%、喪失年数も主張どおりの17年
で解決しました。
無保険車傷害特約に加入されている方、ご相談ください!
加害者が無保険の場合、人身傷害保険が使用されることが多いですが、約款に基づく保険金額しか支払われず、対人賠償に比べて金額が小さくなることが多いです。
しかし無保険車傷害特約の場合、基本的に対人賠償と同様の請求になりますので、Hさんのように賠償額が大きく上昇するケースがあります。
「無保険車傷害特約と人身傷害の両方に加入しているものの、どちらを使用すればいいのか分からない…。」
「保険会社からは人身傷害保険しか使えないと言われた…。」
こうした場合、約款・保険契約の内容を見直すことで、最終的な結論が大きく変わる場合があります。
保険内容に疑問を持たれた場合、一度、交通事故専門の当弁護士事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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