保険会社から急に治療費を打ち切られ…。
京都府在住のRさんは自転車で信号のない交差点を走行中、一時停止無視で交差点に進入してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でRさんは、母指側副靭帯損傷、頸椎捻挫の傷害を負われました。
Rさんはリハビリのため病院に通われましたが、交通事故から約3ヵ月後、加害者側保険会社から急な治療費の打ち切りを宣言されてしまいました。
Rさんは「まだ母指の痛みが続いているにも関わらず、3カ月で治療費を打ち切るのは早いのではないか?」と疑問に思われ、また今後どのように手続きを進めればいいのか相談したいと当弁護士事務所にお越しになられました。
当弁護士事務所はRさんに
①保険会社とすぐに示談することなく、健康保険に切り替えして通院を続けてはどうか
②健康保険には交通事故による通院であることが分かるよう、第3者行為による災害届を提出すればよい
③立替した治療費3割分については、のちに保険会社に請求する
④治療終了時期は主治医の先生と相談して決めるべきである
などのアドバイスをしました。
また当弁護士事務所は、Rさんの母指側副靭帯損傷が、主治医の「触診」で診断されている点について、『のちに後遺障害申請する場合、他覚所見が重要になるので精密検査を受けたほうがよい』とRさんに説明。手関節の専門病院をお伝えした上で、MRI検査を受けてもらうよう勧めました。
Rさんが専門病院で精密検査を行ったところ、MRI上で母指側副靭帯損傷が確認できたほか、さらに掌側板損傷も合併していることが判明しました。
後遺障害12級→10級に等級変更!
その後、当弁護士事務所にて後遺障害申請(被害者請求)の手続きを行いました。自賠責保険の認定結果は、MRI上、“Rさんの母指側副靭帯損傷は認められるものの、10級7号にあたる高度の可動域制限が発生するとは考えられない”として、12級13号に該当するというものでした。
これに対し当弁護士事務所は、主治医の先生にRさんの可動域制限発生の原因を照会した上で、これを補充して異議申立したところ、当弁護士事務所の主張どおり、10級7号の認定が下りました。
交通事故紛争処理センター(大阪)で解決!
その後の保険会社との交渉は折り合いがつかず、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センターで解決を図ることに。
その結果、総額 1,333万0,344円(既払い金を除く)での解決となりました。
また、加害者側保険会社の打ち切り後の治療費も回収することができました。
Rさんの主な上昇費目(保険会社主張 → 解決金額)
・通院慰謝料 80万9,600円 → 143万円
・後遺障害逸失利益 784万6,880円 → 1,064万6,371円
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、
医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、
プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所
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