休業補償と治療費の、急な打ち切り
大阪在住のTさんはバイクで片側1車線の道路を走行中、センターラインをオーバーしてきた対向車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりTさんは、膝(ひざ)周辺の軟部組織が挫滅損傷し、約1か月半の入院を余儀なくされました。
Tさんは交通事故当時、1人で自営業をされていましたが、事故による傷害で働けない期間があったため、加害者側保険会社に休業補償の支払いをお願いしました。しかし加害者側保険会社の弁護士は2か月分の休業補償は認めたものの、『それ以降の休業補償は認められない』と、一方的に休業補償の打切りをしてきました。
Tさんはその後リハビリ通院を続けられましたが、交通事故から約半年後、保険会社側の弁護士が今度は治療費の打切りをしてきました。
Tさんは支払って貰えなかった休業補償や治療費を請求できるのかなど、一度専門家に相談したいと思われ、弁護士費用特約も付いていることから当弁護士事務所に来所されました。
膝部分の症状につき後遺障害14級9号認定
当弁護士事務所はTさんに、休業補償や治療費の未払分について、のちの示談交渉時に保険会社側に請求することを説明。その上で、症状固定までは健康保険を使用して通院することを薦めました。Tさんは、交通事故から約10ヶ月後に治療終了(症状固定)となりました。
Tさんの膝(ひざ)周辺は、軟部組織の挫滅などにより、痛みやしびれの症状が出ていましたが、MRIや神経検査などでは異常が見当たりませんでした。
しかし当弁護士事務所は、通院頻度やリハビリの内容、膝周辺が挫滅により陥没していることなどから、14級9号の後遺障害は認定されるのではないかと推測。必要書類を集めて後遺障害申請(被害者請求)したところ、当弁護士事務所の推測どおり、膝の症状につき14級9号の後遺障害が認定されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決!休業損害もアップ!
その後、保険会社側弁護士と示談交渉しましたが折り合いがつかず、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪)で解決を図ることにしました。
Tさんの主な争点は休業損害でした。
Tさんは自営業を始めて間もない時期に交通事故に遭われたため、事故前の所得が確定申告書などで分からない状態でした。
この点について当弁護士事務所は、Tさんの売上帳や経費帳などを整理・確認し、月別の所得を割出し、休業損害を算定しました。
その結果、相手の主張する休業損害額より100万円以上アップして解決することができました。
このほか保険会社側が途中で打切りした治療費なども認容され、最終的に 475万円(既払い金を除く)での解決となりました。
当弁護士事務所はこれまでに、3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。
「交通事故問題で弁護士が必要」と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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