腰椎捻挫の後遺障害14級9号が認定!
大阪在住のYさんは信号のない交差点を自転車(じてんしゃ)で走行中、一時停止無視で右折してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でYさんは、腰椎捻挫(ようついねんざ)・骨盤部打撲などの傷害を負われました。Yさんはリハビリに2年間通われましたが、腰部痛、太ももからふくらはぎにかけての痛み、ツッパリ感、しびれなどの症状が治ることはありませんでした。
Yさんは後遺障害の申請と保険会社との示談交渉を専門家に任せたいと考え、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所は、Yさんの後遺障害診断書や画像資料(MRI)を確認。その記載内容や画像所見、また通院状況などから、『後遺障害14級は見込めるのではないか』と推測しました。
当弁護士事務所にて必要な書類を揃え、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請)したところ、当弁護士事務所の推測どおり、腰部の神経症状につき、14級9号の後遺障害が認定されました。
労働能力喪失年数5年、過失割合10%→5%に減算して解決!
その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉しましたが、折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)に申立し、解決を図ることにしました。
加害者側保険会社は、“Yさんの労働能力喪失年数につき【3年】である。またYさんの過失も基本割合どおり【10%】である”と主張しました。
これに対して当弁護士事務所は、喪失年数については、Yさんは2年間通院を続けても症状が治らなかったこと、過失割合については、刑事記録上、加害者が早回りをしていることが分かるため、被害者側の過失が減算されるべきであると反論。
交通事故紛争処理センターの斡旋委員は、当弁護士事務所の主張を考慮し、労働能力喪失年数は【5年】、過失割合を基本割合の10%から【5%】に減算しました。
Yさんの交通事故事案は治療費などの既払い金を除き、総額 465万円で解決しました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、
医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、
プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所
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