渋滞で停止中に追突事故に遭い…。
大阪在住のTさんは高速道路で渋滞で停止中、アクセルとブレーキを間違えた自動車に追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりTさんは、頸椎捻挫(けいついねんざ)の傷害を負われました。
交通事故後、Tさんは週4回程度のリハビリに励まれましたが、頚(くび)の痛みや左手のしびれは治りませんでした。
交通事故から1年後、加害者側保険会社からTさんに、急な治療費打切りの連絡がありました。これによりTさんは、今後の示談交渉や後遺障害申請などの手続きを保険会社に任せてもいいのか不安に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所はTさんの症状、通院状況、MRI画像、事故状況などを確認。『14級9号の後遺障害は認定されるのではないか』と推測しました。
当弁護士事務所が必要な書類を揃えて自賠責保険会社に後遺障害申請(被害者請求)したところ、当弁護士事務所の狙い通り、14級9号の後遺障害が認定されました。
事業開始直後の交通事故。基礎収入が当方主張のとおりで解決!
その後の加害者側保険会社との示談交渉で、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター(大阪)で解決を図ることにしました。
Tさんの主な争点は【休業損害と逸失利益の基礎収入額】でした。
Tさんは自営業を始められて間もない時期に交通事故に遭われたため、未だ確定申告をしておらず、事故前の所得が確定申告書などで立証できない状態でした。
この点について当弁護士事務所は、Tさんの売上帳・経費帳・契約書・領収書などから事故当時の営業状況を明らかにし、本件事故がなければ開業前に勤めていた会社員時代の収入程度は得られていた蓋然性が高いと主張。
休業損害については、事故のために取引先に商品を納品することができずに契約解除となり、損害が生じていることを明らかにして請求しました。
その結果、基礎収入については当弁護士事務所主張のとおりとなり、休業損害についても3ヶ月分満額が認容されました。
Tさんの交通事故事案は、総額 388万7,548円(治療費などの既払い金を除く)での解決となりました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決しました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。
交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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