兵庫県在住のMさんは、通勤のため歩道を自転車で走行していた際に、路外駐車場から進行してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりMさんは、手関節捻挫・膝関節捻挫など傷害を負いました。
その後、Mさんは手関節の痛みがあまりに強いことから、手関節の造影剤検査を受けたところ、TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷が確認されました。
ところが交通事故から5ヶ月後、Mさんは突然保険会社から治療費を打ち切られてしまいました。
Mさんは手首の痛みが強く、もうしばらくリハビリを継続したいと考えていましたが、保険会社は聞く耳を持ちませんでした。そこで「打ち切り後の対応や後遺障害申請について相談したい」と、当弁護士事務所に来所されました。
治療費打ち切り後にも、労災を使える場合がある
当弁護士事務所はMさんから事情を伺い、後の後遺障害申請のためにも、もうしばらく通院・リハビリを継続する必要があると判断しました。
当弁護士事務所はMさんが通勤途中で交通事故に遭ったことに目をつけ、治療費の支払いを労災に切り替えることを提案、Mさんと委任契約を結びました。
その後、当弁護士事務所は労災申請を行ったところ、Mさんは労災の利用を認められました。その結果Mさんは、自己負担費用なしで症状固定日まで通院を続けることができました。
異議申立でTFCC損傷を立証し、後遺障害12級認定!
Mさんの症状固定後、当弁護士事務所は必要書類を揃え、TFCC損傷の検査結果を付けて、自賠責保険に後遺障害申請を行いました。
ところが自賠責は『画像上の異常は認められない』と判断。後遺障害14級を認定しました。当弁護士事務所は当該判断が不当であると考え、異議申立を行うことに。
弁護士は自賠責がTFCC損傷を認めなかった理由について、『担当者が手の専門医ではなかったために、主治医が指摘するTFCC損傷を見逃した可能性がある』と判断しました。
そこで当弁護士事務所は主治医に照会を行い、造影剤検査の画像で三角線維軟骨部から造影剤が漏出していること(=三角線維軟骨損傷があると認められること)を指摘して貰い、画像上の漏出部位を図示して貰った上で、異議申立を行いました。
その結果、自賠責保険は原認定を覆し、主治医の指摘通りTFCC損傷を認め、12級13号の後遺障害を認定しました。
20年間の逸失利益を認め、総額 879万7,364円で解決!
その後、加害者側保険会社との示談交渉は折り合いがつかなかったため、当弁護士事務所は交通事故紛争処理センター大阪支部で解決することになりました。
交通事故紛争処理センターでは、逸失利益と休業損害が主な争点となりました。
加害者側保険会社は、TFCC損傷による手関節痛の後遺障害について、頚椎捻挫の場合の基準を用い、逸失利益は10年分に限ると主張してきました。
これに対して当弁護士事務所は、TFCC(三角繊維軟骨複合体)は自然修復が行われない軟部組織であることを指摘し、手関節痛の後遺障害が将来に渡って残存する可能性が高いと主張。
斡旋委員は、TFCC損傷による手関節痛の後遺障害が長期間影響を及ぼすことを認め、加害者側保険会社の主張の倍の、20年間の逸失利益を認定しました。
親の介護部分を休業損害として認定
また加害者側保険会社は、Mさんが交通事故後、会社を休んではいなかったことから、休業損害は発生していないと主張しました。
これに対し当弁護士事務所では、本件交通事故当時、Mさんが親御さんの介護を行っていたことを明らかにし、本件事故により介護を行うことができなかったとして、介護部分の休業損害を請求しました。
斡旋委員は当方の主張を受け入れ、介護の支障の範囲で休業損害を認めました。
この結果、治療費などの既払い金を除き、総額 879万7364円で解決することが出来ました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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