通院途中に治療費が打ち切りとなり…。
大阪在住のUさんは、車で片側1車線の道路を走行中、脇道からバイクが飛び出してきたためブレーキをかけたところ、後ろから追突される交通事故に遭われました。
この交通事故でUさんは、頸椎捻挫、肘(ひじ)打撲などの傷害を負いました。
Uさんはリハビリ通院を続けられましたが、交通事故から7か月経ったある日、加害者側保険会社から急な治療費打切りを言われました。
Uさんは症状が改善していなかったことから通院の継続を希望しましたが、受け入れられませんでした。そこでUさんは、今後の治療・手続について相談するため、当弁護士事務所に相談されました。
打ち切り後の治療について、当弁護士事務所はUさんに、必要な期間は治療を継続していただき、打切り後の治療費は示談の段階で保険会社に請求する方針を説明しました。
当弁護士事務所はUさんの症状や画像資料・診断書などの書類を確認。明確な他覚所見は無いものの、治療状況などから『14等級は認定されるのではないかと判断』しました。
当事務所にて必要書類を揃え、自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)したところ、頸椎・肘・膝の痛みの、後遺障害(併合14級)が認定されました。
逸失利益の喪失期間6年、慰謝料も弁護士基準の満額で解決!
その後当弁護士事務所は相手方保険会社と示談交渉しました。
後遺障害14級9号の場合、逸失利益の喪失期間は通常3~5年に制限されることが多いです。しかし当弁護士事務所は、Uさんが頚(くび)や肘の痛みのため会社で配置転換されたこと、明確な損傷とまでは断定できないものの、Uさんの肘は長期にわたりMRI上で肘関節側副靭帯に輝度変化が認められること等の特殊事情を主張。
その結果、喪失期間は6年となり、慰謝料は裁判所(弁護士)基準の満額で解決することができました!
このほか打ち切り後の治療費も回収することができ、Uさんの交通事故事案は総額 410万円での解決となりました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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