追突事故に遭い、頸椎捻挫(けいついねんざ)
大阪在住のYさんは信号待ち停止中、脇見運転の車に追突される交通事故に遭われました。この交通事故によりYさんは、頸椎捻挫の傷害を負いました。
Yさんはリハビリ通院されましたが、頚(くび)の痛みや、手指のしびれの症状は治ることなく、交通事故から約半年後に症状固定されました。
Yさんは後遺障害申請および、今後の加害者側保険会社との示談交渉につき、弁護士に依頼したいと当弁護士事務所に相談されました。
後遺障害14級9号認定
当弁護士事務所はYさんの症状や治療状況や後遺障害診断書記載の内容を確認し、14級9号の後遺障害は認定されるのではないかと推測しました。
当弁護士事務所にて必要な書類を揃え、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請)したところ、当弁護士事務所の推測どおり、頸部の神経症状につき、14級9号の後遺障害が認定されました。
歩合の休業損害が認定!
その後当弁護士事務所は、加害者側保険会社と示談交渉を進めましたが折合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)で解決を図ることにしました。
Yさんの事案の主な争点は「休業損害」でした。
加害者側保険会社はYさんが会社を休んでいないことを理由に、『休業損害については0円』と主張しました。確かにYさんは交通事故後も出社だけはしており、その意味では休業はありませんでした。よって、基本給は受け取っていました。
しかしYさんの仕事は外回りの営業であり、歩合給が基本給の3倍程度となるような給与体系でした。そして事故後のYさんは外回り営業ができない期間が続き、その間の歩合給はほぼゼロという状態でした。
そこでYさんの休業損害の本質はこの歩合給が受け取れなかった点にあると考えた当弁護士事務所は、Yさんの交通事故前の収入や勤務先の給与形態の特殊事情などを主張・立証し、相応の休業損害が認められるべきだと反論しました。
最終的に交通事故紛争処理センター(大阪)は当弁護士事務所の主張を認容し、92万7,891円の休業損害が認められました。
文責 プロスト法律事務所
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