同乗中の交通事故により頸椎捻挫
大阪在住のOさんは友人の車の助手席に同乗中、後ろの車に追突される交通事故に遭われました。
この交通事故によりOさんは頸椎捻挫の傷害を負いました。
Oさんは約1年4か月の間リハビリ通院を続けられましたが、頚(くび)の痛みやつっぱり、手のしびれは治りませんでした。
Oさんは「今後の後遺障害申請の手続きから弁護士に依頼したい」と、当弁護士事務所にご相談・来所されました。
MRI撮影後、後遺障害申請し14級9号認定
Oさんには手の痺れなどの神経症状が出ていましたが、MRI撮影をされていませんでした。
そこで当方弁護士はOさんに、『神経症状の原因究明のためにも、MRI撮影をした上で症状固定したほうが良い』とアドバイスしました。
OさんはMRI撮影された結果、画像上で椎間板の変性が認められ、手指の痺れの症状と整合する状況であることが確認できました。
そこで、ドクターには後遺障害診断書にMRI所見を記載して貰った上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、頸部の神経症状につき14級9号の後遺障害が認定されました。
未払いの治療費も回収して解決!
その後、当弁護士事務所は加害者側弁護士と示談交渉をしました。
当初 加害者側はOさんのリハビリ期間が長いため、治療費を半分までしか支払わないと主張しました。しかし当弁護士事務所は、Oさんの症状や後遺障害の内容などから、Oさんには症状固定までの期間につきリハビリ治療が必要であったことを具体的に主張・反論しました。
最終的に加害者側弁護士は当方の主張を認め、未払い分の治療費も回収して示談成立となりました。
Oさんの事案は既払い金を除き、総額355万円で解決となりました。
当弁護士事務所はこれまでに3,000件以上の交通事故事件を解決しました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。 交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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