大阪在住のSさんはバイクを運転中、交差点を青信号で進行した際に、赤信号を無視して交差点内に進入してきたトラックの側面に衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でSさんは、全身多発骨折(右CM関節背側亜脱臼、右第二中手骨骨折、左橈尺骨遠位端粉砕骨折、左腓骨骨折、左大腿骨骨折)などの傷害を負われました。
事故後Sさんは複数回の手術を受け、2年半もの間、治療・リハビリを継続しましたが、全身に可動域制限や疼痛、醜状、骨の変形などが残存してしまいました。
そこでSさんは当弁護士事務所に対し、妥当な後遺障害獲得とその後の示談交渉を依頼されにご来所されました。
多数の後遺障害が認定され併合8級を獲得!
当弁護士事務所がSさんの症状を確認したところ、Sさんには全身に多数の後遺障害が残存している状況でした。
その中でも左上肢は、手関節と親指MP関節の2カ所に可動域制限が残存していました。
認定基準上、同じ側の上肢の機能障害と手指の機能障害がある場合には、同一系列として取り扱うこととなるため、これらの後遺障害は併合の方法を用いて、上位の等級を獲得できる状況でした。
当弁護士事務所が被害者請求を行ったところ、当初 自賠責保険は、左手関節の可動域制限について12級6号の後遺障害を認定したものの、左母指については可動域制限の原因となる外傷が存在しないとして後遺障害を認めず、全後遺障害をあわせて併合11級の後遺障害を認定しました。
そこで当弁護士事務所はSさんのカルテを提出し、左手首の手術の際に長母指伸筋腱の損傷が確認されていること、長母指伸筋腱は手関節背側部に位置しており、左橈骨尺骨遠位部粉砕骨折時に損傷したと考えるのが自然であることを明らかにした上で、異議申し立てを行いました。
その結果、自賠責保険は左母指MP関節の機能障害について、本件事故による障害であることを認め(10級13号)、左手関節の機能障害と併せて、9級相当の後遺障害を認めました。
結果として自賠責保険は、全後遺障害をまとめて併合8級の後遺障害が認定されました。
加害者側保険会社との示談交渉で、有利な条件での和解が成立
後遺障害認定の後、当弁護士事務所は加害者側保険会社側との示談交渉を開始しました。
示談交渉では、将来の逸失利益が主な争点となりました。
当初 加害者側保険会社は逸失利益について、「労働能力喪失年数は短期である」と主張してきました。
これに対し当弁護士事務所は、Sさんの主な後遺障害は関節の可動域制限であり、症状は将来に渡って残存する可能性が高いこと、極めて多数の後遺障害が残存しており、短期での症状改善は想定しがたいことを主張しました。
その結果、加害者側保険会社は就労可能年限までの逸失利益を認め、当方に極めて有利な内容で和解することができました。
Sさんの事案では、5千万円を超える、総額 5,319万円(治療費などの既払い金を除く)で解決することができました。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
特に、本件のように後遺障害が複雑な事案については、代理人弁護士の経験・専門的知識によって、最終的な結論が大きく変わります。
後遺障害等級にお悩みの方は、一度、プロスト法律事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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