1.まだ骨癒合していないのに、治療費の打ち切りを言われた。
大阪在住のYさんは単車で信号のある交差点を直進中、対向右折の車に衝突される交通事故に遭われました。この交通事故によりYさんは、単車と車との間に足が挟まり、右脛骨開放骨折等の傷害を負いました。Yさんの脛骨は骨幹部で3分割されたため、髄内釘固定の手術をされました。
Yさんは1か月の入院と、その後リハビリ通院を続けられましたが、交通事故から1年が経ったある日、保険会社側に代理人弁護士が入り、治療費や休業補償の打ち切りを告げられました。この段階でYさんの脛骨は骨癒合しておらず、今後どのように進めればいいのか不安に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
2.偽関節の後遺障害8級9号認定
当弁護士事務所はYさんの症状および画像資料を確認。当事務所は、脛骨が癒合していないこと。主治医のドクターが依然リハビリの必要性を認めていることなどから、症状固定すべきではないと説明。以後の治療費と休業補償については「労災に切り替えてはどうか?」とアドバイスした上で、委任契約となりました。
Yさんは労災保険に切替えて通院を続けられましたが、交通事故から1年8ヶ月経過しても脛骨は癒合することなく、偽関節の状態で症状固定となりました。
当弁護士事務所はYさんの画像資料および後遺障害診断書記載の内容を確認。Yさんの脛骨が偽関節の状態であることを指摘して後遺障害申請(被害者請求)したところ、偽関節(癒合不全)の後遺障害8級9号が認定されました。
3.大阪地裁に提訴。当弁護士事務所の主張をほぼすべて認容する判決で解決!
その後 当弁護士事務所は、加害者側代理人弁護士と示談交渉を試みたものの、加害者側は被害者の治療内容に疑義があるとして示談に応じなかったため、大阪地方裁判所に提訴して解決を図ることにしました。
主な争点は治療期間、逸失利益でした。
3-1.治療期間について
加害者側代理人弁護士は、一般的に偽関節は受傷後半年の段階で診断されるものであり、Yさんのように治療から1年8か月が経過してから症状固定というのは長すぎると主張し、入通院慰謝料は減額されるべきだと主張しました。それに対して当弁護士事務所は、Yさんのカルテを確認すると、交通事故から半年以降の段階でも仮骨が形成されてきており、状態が改善に向かっていたことなどから、事故から1年8か月後の症状固定は妥当であると反論しました。
裁判所は当弁護士事務所の主張どおり、症状固定日は交通事故から1年8か月後とし、入通院慰謝料も全部認容となりました。
3-2.逸失利益について
また加害者側弁護士は、Yさんは下肢に全荷重を掛けられる状態だったことに鑑み、逸失利益の労働能力喪失率は27%(10級)程度で、喪失年数も5年程度と主張しました。
それに対して当弁護士事務所は、Yさんは職場に復帰したものの、重量物を持つことや機械の運転動作で足に負担が掛かると激痛が走ること。足を庇いながら仕事をすると運転動作などに危険が生じ、会社から中止するように言われたこと。主治医のドクターには「現場作業員として働いたら、今後歩けなくなる。」と言われたことなどから、結局、会社を辞めざるを得ない事態になったことなどを具体的に反論。
結果的に裁判所は、逸失利益についても当弁護士事務所の主張を全部認容し、労働能力喪失率47%、喪失年数は就労可能年数まで15年という判決を下しました。
加えて、将来の装具費・休業損害・後遺障害慰謝料などについても、当弁護士事務所主張のとおりの判決が下り、Yさんの事案は総額 4,261万8,750円(治療費などの既払い金を除く)で解決となりました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、 医学の領域に精通していることが重要です。 だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
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