岡山県在住のOさんは、事故時、高速道路上で道路修繕工事に従事しておられましたが、居眠り運転のトラックが工事現場に突っ込むという交通事故に巻き込まれました。
この交通事故でOさんは、脳挫傷・脊髄断裂などの重大な御怪我を負い、事故直後に息を引き取られました。
事故後Oさんのご家族は、事故の対応を(プロスト法律事務所の弁護士ではない別の)弁護士に任せており、弁護士が自賠責保険金の請求や加害者側保険会社への請求を行いました。
交通事故から約1年後、加害者側保険会社からOさんのご家族に対して示談案の提示がありましたが、その内容は自賠責保険から支払われる死亡保険金以外に支払うものは存在しないというものでした。その上で加害者側保険会社は、「これ以上の請求は訴訟で行うように」と言ってきたのです。
当然Oさんのご家族は、加害者側保険会社の提示内容に納得がいきませんでしたが、当時の代理人弁護士は、自賠責保険金を超える賠償金が獲得できるか分からないとして、訴訟には消極的でした。
Oさんのご家族は前弁護士を解任し、当弁護士事務所にご相談されました。
事故態様・事故後の加害者の対応の悪質性を指摘、慰謝料増額の主張を提案
当弁護士事務所が示談案を確認したところ、加害者側保険会社側は、Oさんが独身者であることを指摘し、慰謝料・逸失利益を低額に算定していました。
しかし保険会社の指摘は実情に合っておらず、Oさんは長年にわたって障害のある弟さんと共に生活しておられ、単純な単身者とは評価できない状況にあることが分かりました。
そこで当弁護士事務所は、“Oさんが「一家の支柱」(被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合)に準じる立場であることを立証できれば、慰謝料・逸失利益は相当程度の増額が見込める”と説明しました。
また刑事記録を確認したところ、本件交通事故の加害者は、事故直後に居眠り運転の事実が明らかになったにもかかわらず、刑事裁判の段階では否認に転じていました。
当弁護士事務所は、事故態様の危険性(居眠り運転)・事故結果の重大性・事故後の加害者の悪質性(供述の変遷)から考えれば、本件交通事故事案については、標準的な慰謝料では不十分であり、慰謝料の増額を求めるべきではないかと考えました。
Oさんのご家族は、当弁護士事務所の方針に納得・同意してくださり、委任契約を締結。訴訟を提起することになりました。
裁判所が通常の基準を超える高額の慰謝料を認定!
裁判所は逸失利益・慰謝料の認定に当たり、Oさんが交通事故前に弟さんを実質的に扶養していたことを考慮し、一家の支柱に準じた立場にあることを認めました。
その上で裁判所は、加害者の居眠り運転の事実、加害者の悪質な供述の変遷があることなどを考慮し、通常の基準を大きく上回る死亡慰謝料を認定しました。
この結果、本件事案は、総額 5,263万9,545円で解決となり、当初の提示金額から2,800万円増額することが出来ました。
交通事故の逸失利益や慰謝料の額は、一つの論点で結果が大きく変わることが多々あります。
特に死亡事故では、裁判所の評価に左右されるところが大きいため、主張・立証の仕方でまったく違う結果となることもあります。
死亡事故の解決は、十分な経験と専門的知識を備えた交通事故被害者専門の、プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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