MRI撮影を指示、他覚所見を示し、自賠責で12級6号認定!
大阪在住のKさんはバイクで直進走行中、路外駐車場から道路へ出ようとした自動車に衝突されました。Kさんはこの交通事故により、右肩関節脱臼や肋骨骨折などの怪我を負い、約半年ほどリハビリを行いましたが、右肩関節に可動域制限や疼痛、しびれ等の症状が残存しました。
主治医の元で後遺障害診断書を作成し終えた段階で、Kさんから当弁護士事務所にご相談いただきました。Kさんは交通事故後XP(レントゲン)の撮影はしていましたが、MRIの撮影をしておらず、後遺障害診断書に他覚所見の記載がありませんでした。
可動域制限の症状が残存していても、症状を裏付ける他覚所見がなければ適正な後遺障害等級を獲得することは困難です。肩関節の脱臼は後遺障害が残りやすく、脱臼の際に周囲の軟部組織を損傷する例が多くあります。可動域制限の原因となりうる軟部組織の損傷を立証するためには、MRI撮影が優れているため、当弁護士事務所はKさんに肩の専門医によるMRI撮影を指示しました。
画像撮影後は主治医に後遺障害診断書に他覚所見を追記してもらい、当弁護士事務所で意見書を作成した上で被害者請求手続きを行ったところ、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号が認定されました。
67歳までの、24年間分の逸失利益が認定に!
その後、当弁護士事務所では、自賠責で認定された12級6号をもとに相手方任意保険会社と示談交渉を行いました。可動域制限の後遺障害は永久残存性があるため、就労可能年齢の67歳までの期間の逸失利益を認めるべきであると主張し、最終的に当弁護士事務所が主張するとおり、24年間分の逸失利益が認定されました。
そのほか、慰謝料も弁護士基準で計算した金額どおりに認められ、和解が成立。
合計 1,983万9,903円で解決しました。
必要な検査をきちんと受けているか、後遺障害診断書の記載が十分か、それらで後遺障害の等級が変わってきます。後遺障害の等級が変われば、もちろん損害賠償金額も大きく変わります。一度当弁護士事務所にご相談いただけたらと思います。
文責 プロスト法律事務所
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