大阪在住のMさんは横断歩道上を歩行中、右折自動車に衝突される交通事故に遭いました。
この交通事故でMさんは、足関節捻挫などの傷害を負いました。約7ヶ月間の通院・リハビリ通院を行いましたが、足関節の痛みや可動域制限が残ってしまいました。
Mさんは足関節の可動域制限や痛みについて、後遺障害等級を獲得できるかを相談するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
当弁護士事務所がMさんから詳細な症状をお伺いし、後遺障害診断書などを精査したところ、Mさんには足関節に大きな可動域制限が生じているものの、傷病名としては足関節捻挫としか診断されていませんでした。
当弁護士事務所はMさんに対し、「足関節捻挫だけでは可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいと言わざるを得ず、関節機能障害の後遺障害を獲得するためには、足関節の可動域制限の原因を明らかにする必要がある」と説明しました。
Mさんはご了承され、証拠集めから後遺障害申請、加害者側保険会社との示談交渉を任せるため、当弁護士事務所と委任契約することになりました。
専門医で精密検査を実施。足関節靭帯(前距腓靭帯)損傷を確認。
まず当弁護士事務所は、Mさんの医療画像の確認を行いました。MRI画像上、Mさんには明らかな靭帯損傷などは確認できなかったものの、脛骨(けいこつ)に骨挫傷が確認でき、本件事故で足関節近傍部に強い衝撃を受けたことが明らかになりました。
そこで当弁護士事務所は、足関節の靭帯損傷の有無を明らかにするため、改めてMさんに専門医を受診していただき、ストレス・レントゲンなどの精密検査を受けて頂くことになりました。
その結果、ストレス・レントゲン検査でMさんには足関節の動揺性が認められ、足関節靱帯(前距腓靭帯)の損傷が確認されました。
このためMさんは、前距腓靭帯(ぜんきょひじんたい)再建術の手術を受けられましたが、結果的に、足関節の動揺性こそ改善したものの、可動域制限は改善しませんでした。
そこで当弁護士事務所が収集した医証をもとに後遺障害申請を行ったところ、自賠責保険から足関節の機能障害12級7号が認定されました。
その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害12級7号を前提に加害者側保険会社と示談交渉を開始。
結果として、本件交通事故事案は総額 1,276万5,503円で和解成立となりました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識を持って解決にあたる、プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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