大阪府在住のKさんは原付に乗車中、信号のない交差点で自動車との出合い頭の衝突事故に遭い、受傷しました。Kさんは交通事故により、身体ごと飛ばされ、骨盤骨折、大腿骨骨折、上腕骨骨折などの大怪我を負いました。Kさんはヘルメットを着用していたため、頭蓋骨骨折など頭部の外傷は一見して見受けられず、救急搬送された病院では事故当初の意識障害もありませんでした。
しかし交通事故の翌日、入院していたKさんの意識状態が急速に悪化するとともに左半身の運動障害(麻痺)が発生したのです。意識障害は2週間ほど続き、認知機能の著しい低下(物忘れがひどくなる、約束を忘れる、集中力が低下する等)や、性格の変化、半側空間無視などといった高次脳機能障害特有の症状が出現し、リハビリに励むも改善が見込めず後遺障害が残存しました。
自賠責で、交通事故と傷病との因果関係が認定される!
Kさんの事案では、「脳梗塞の発生が、交通事故と因果関係があるといえるかどうか。」がポイントとなりました。しかしKさんは事故当初に意識障害がなく、傷病名も脳梗塞となっていたため、私病扱いにされて、交通事故との因果関係を否定されるリスクがありました。
そこで当弁護士事務所は、画像所見、事故態様、症状やさまざまな文献を分析し、脳梗塞の原因が交通事故によるものであると主張しました。
その裏付けとして、
①内因性では起こりにくい内頚動脈解離が起こっていることを画像上で確認
②外傷により内頚動脈解離が起こるメカニズムを究明
③刑事記録上、10m以上飛ばされ路面に落下しており、ヘルメットで頭部は守られたとしても、頭部・頸部に相当な間接外力がかかり、その外力が内頸動脈にも及んでいた
以上の3点を挙げ、交通事故と傷病の因果関係は肯定される旨の意見書を作成。自賠責に被害者請求しました。
その結果、自賠責は交通事故による脳梗塞であることを認め、Kさんの高次脳機能障害の症状は交通事故に起因するものだと判断。高次脳機能障害5級2号であると認定されました。
また、骨盤骨折後の変形障害12級5号も認定され、併合4級となりました。
「医療分野に強い。それは、交通事故問題に強い。」ということ
本件交通事故事案では、傷病発生のメカニズムを探り、事故態様、症状、所見などのさまざまな点を細かく分析し、交通事故と傷病との因果関係を一本の線で繋げることができました。
それができたのは「当弁護士事務所が医療分野に強いから」であると自負しております。
医療分野に強い弁護士であり続けるため、当弁護士事務所は医療分野の知識を深めるべく、日々勉強・研究を重ねており、適正な後遺障害等級の獲得や損害賠償請求に活かせるよう努めております。
交通事故でお困りの方は当弁護士事務所にお問い合わせください。
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