交通事故により「ふらつき」の症状が発生
大阪府に住むTさんは、自動車で直進進行中に交差道路を走行する自動車に衝突されました。Tさんは交通事故により、外傷性頸部症候群、仙腸関節捻挫などの怪我を負われ、ふらつき、頸部から左手にかけての痛み、腰痛などの症状が発生しました。
その中でもTさんを最も苦しめていたのが、ふらつきの症状でした。歩行にも影響が出るほどの重度のふらつきです。ふらつきの原因を見つけるために脳神経外科などの病院をいくつか受診されるも、いずれの病院でもふらつきの原因特定には至りませんでした。
Tさんは原因不明の重度のふらつきが続く中、相手方任意保険会社から治療費を打ち切られ、傷害分のみでの示談を提案されていましたが、納得のいく後遺障害等級を獲得するため、当弁護士事務所にご相談されました。
ふらつきの原因を内耳損傷に特定、自賠責で12級認定!
Tさんからご依頼いただき、当弁護士事務所にて面談し、詳細な聞き取りから「耳に原因があるのではないか」と考えました。ふらつきの原因を特定するために専門医の受診を提案し、必要となる検査を指示しました。
検査の結果、内耳損傷が発見され、内耳損傷がふらつきの原因になっていることが発覚しました。その後、当弁護士事務所で自賠責保険会社への被害者請求手続き(後遺障害申請)を取りました。
被害者請求の際、内耳損傷の検査結果に加え、内耳損傷が起こるメカニズムを説明し、本件交通事故態様で内耳損傷が起こり得ることを主張しました。自賠責保険会社は、当弁護士事務所の主張どおり、ふらつきの症状に関して12級13号を認定しました。
12級を前提として損害額を計算し、相手方任意保険会社と示談交渉をしました。
当弁護士事務所にご依頼いただく前に提示されていた損害額は68万4,498円でしたが、当弁護士事務所にご依頼いただき、合計 736万3,031円で解決することができました。
知識×経験値の強みを活かして解決へ
Tさんの交通事故事案は、症状の原因特定、交通事故との因果関係立証の2点を証明することができたため、適正な後遺障害等級・損害賠償金が認められ、解決に導くことができました。
医学分野に強く、交通事故事案を数多く取り扱っている当弁護士事務所だからこそ、なし得た結果です。
交通事故の被害に遭われてお困りの方はご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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