バイク事故で脛骨等骨折。主治医からは「問題なく骨癒合している」と診断されたが…
大阪府在住のMさんはバイクで交差点を青信号で直進中、対向方向より右折してきた車に衝突し転倒されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でMさんは右脛骨(けいこつ)腓骨(ひこつ)近位端開放骨折、多発肋骨骨折、右肩鎖(けんさ)関節脱臼骨折などの傷害を負われました。
交通事故後、Mさんは4ヶ月以上の入院を余儀なくされ、1年以上のリハビリ通院を行いました。しかし症状は大きくは改善せず、右膝関節部の痛み、痛覚鈍麻などの症状が残存してしまいました。主治医は「骨折部は問題なく骨癒合している」と説明し、骨折部の抜釘を行った上で、症状固定の診断を行いました。
Mさんは骨折後に症状が改善していないことに不安を覚え、後遺障害申請や示談交渉を任せるため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
脛骨骨折後の下肢短縮・関節面不整を明らかにし、後遺障害併合11級を獲得!
当弁護士事務所がMさんからお話を伺ったところ、Mさんは主治医から下肢の短縮を指摘されていましたが、下肢短縮を証明するための画像などは撮影されていませんでした。
そこで当事務所は、Mさんにロールレントゲン(下肢全体を撮影するレントゲン)を撮影していただき、客観的に下肢短縮を証明しました。
また、当事務所弁護士がMさんのXP・CT画像を確認したところ、脛骨骨折部は抜釘が可能な程度に癒合していたものの、骨折後の不整が残存しており、その不整が膝関節面に及んでいました。
膝関節は、人体の全体重を支える関節であり、膝関節面の不整が膝関節痛の原因となっていることは明らかでした。
当弁護士事務所が当該証拠を基に後遺障害申請(被害者請求)を行ったところ、自賠責保険から下肢短縮障害(13級8号)、膝関節の関節面不整による疼痛等(12級13号)等が認定され、併合11級の後遺障害を獲得することができました。
Mさんの交通事故事案は、自賠責で認定された併合11級を前提とし、合計1,560万3,135円での解決となりました。
骨折後、医師から「問題なく骨癒合している」と診断されている場合でも、後遺障害に繋がる骨折後の変形・不整や短縮障害が残存していることが良くあります。
医師はあくまで怪我の治療の専門家です。骨折治療では、骨折後の機能回復が第一の目的であり、一定程度の変形は「許容範囲内」と判断されます。ここに、後遺障害獲得を目的とする判断とは、大きな違いがあります。
骨折後、痛みや痺れが改善せずに残存しておられる方や、正当な後遺障害認定結果が得られるのか不安を感じておられる方は、ぜひ、プロスト法律事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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