大阪府に住むKさんは自動車運転中、センターラインをはみ出して走行してきた対向車に正面から衝突される交通事故に遭いました。Kさんは交通事故により、左手関節捻挫、頸椎(けいつい)捻挫などのケガを負い、左手関節部痛や左上肢のしびれ、頸部痛などの症状が発生しました。
相手方任意保険会社から症状固定を促され、事故から約6か月後に後遺障害診断書を作成後、当弁護士事務所にご相談されました。
TFCC損傷の確定診断を得て12級獲得!
Kさんに残存した後遺障害の中で、左手首疼痛の症状は特に重く、相談時に聴取した症状から、Kさんのケガは単なる手関節捻挫ではなく「TFCC損傷ではないか?」と考えました。実際、Kさんの左手首MRI画像上にはTFCC損傷を窺わせる所見がありました。当弁護士事務所はKさんに、専門医の診断と検査を受けるよう指示しました。その結果、TFCC損傷の確定診断が得られ、自賠責保険会社への被害者請求・異議申立手続を経て、併合12級(左手首神経症状12級13号及び頚椎神経症状14級9号)が認定されました。
その後、認定された併合12級に基づく損害賠償額を算出し、交通事故紛争処理センター(大阪支部)を利用して示談交渉を行ったところ、合計 845万6,954円での和解が成立しました。Kさんが当弁護士事務所に委任される前の示談金は、傷害分のみ約60万円の提示でしたので、結果的には約785万円以上の大幅増額にて解決となりました。
神経症状の後遺障害の場合は、後遺障害を他覚的に立証できるかどうかで等級が変わります。
後遺障害等級が変われば、受け取る損害賠償金額も増えます。
当弁護士事務所は、依頼者の方々にご満足いただける結果・解決に繋げられるよう、日々医療分野の勉強に取り組んでおりますので、交通事故でお困りの方はご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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