交通事故の強い衝撃により耳鳴の症状が出現
和歌山県在住のKさんは信号待ち停止中、ノーブレーキの自動車に追突されるという交通事故に遭いました。
Kさんはこの交通事故により、頸椎(けいつい)捻挫のお怪我を負い、さらに右耳に耳鳴の症状も現れました。
Kさんは交通事故から約9ヶ月間、整形外科と耳鼻科に通院されましたが、頸(くび)の痛みや手のしびれ、耳鳴りの症状は治ることなく、主治医のドクターからも「これ以上の回復は見込めない」と告げられました。
Kさんは今後の後遺障害申請について、事前に弁護士に相談しておいたほうがいいのではないかと思い、当弁護士事務所にご相談されました。
必要な検査を実施した上で後遺障害申請 → 耳鳴の後遺障害12級を獲得
当弁護士事務所はKさんの耳鼻科の後遺障害診断書を確認しましたが、診断書に記載されている検査数値のみでは、耳鳴は後遺障害等級に該当しませんでした。当弁護士事務所は諦めずに、Kさんのこれまでの聴力検査データを精査しました。すると、検査データ中、後遺障害等級に該当し得る部分を発見したため、Kさんに必要な検査を追加で受けてもらいました。
そのほか主治医のドクターに医療照会をして耳鳴の原因を特定し、さらに受傷態様なども明確にした上で後遺障害申請したところ、耳鳴りの後遺障害12級が認定され、さらに頸椎捻挫の後遺障害14級も認定されました。
開業後、間もない交通事故
その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉に入りました。
主な争点は逸失利益の基礎年収でした。
逸失利益の基礎年収は、通常は交通事故の1年前の年収がベースとなります。しかしKさんは事業を始めて間もない頃に交通事故に遭われたため、確定申告書上では十分な所得がありませんでした。当事務所はKさんの売上・経費関係の書類を精査し、開業直後でなければ一定程度の収入が得られたであろうことを主張しました。保険会社は当弁護士事務所の主張により、約460万円の年収を認めました。
Kさんの交通事故事案は総額 1,324万円(治療費などの既払を除く)で解決となりました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識から解決にあたる、プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所
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