京都府在住のHさんは仕事で移動中、同僚を加害者とする交通事故に遭いました。
事故の内容は、バイクで前を走っていた同僚が車線変更をしようとしたものの、後続車がせまっていたため戻ってきたことから、後ろを走っていたHさんと追突したというものでした。
Hさんは右足の親指を骨折、親指が曲がらないなどの症状が残ったため、どうすればよいのかと当弁護士事務所へ相談に来られました。
当弁護士事務所にご来所された時点で通院は終了していたものの、後遺障害診断を受けておられませんでした。Hさんに病院で診断を受けることを勧めた結果、やはり右足の親指に可動域制限が残っていることが判明しました。この診断結果をふまえ、自賠責保険に後遺障害等級申請をしたところ、右母趾(ぼし)の可動域制限による12級12号が認定されました。
裁判により後遺障害の損害などが認定!
通常であれば、このあと任意保険会社へ損害賠償請求をするところですが、いわゆる「同僚事故」にあたり、保険支払の対象とならない交通事故事案でした。そこで、使用者責任により(主に)勤務先の会社に損害賠償請求をしました。
ところが会社側は、本件が形式上追突事案であることから「Hさんの過失による交通事故である」とか、「労災の適用により責任は果たした」などと主張し、支払いに応じようとしませんでした。
そこで当弁護士事務所はHさんの了解を得て、裁判で争うことにしました。
会社側は、裁判でも後遺障害の影響の程度や過失の点などを争い、裁判所による和解案の受け入れも拒んだため、最終的に判決で決着しました。
裁判所は、Hさんの後遺障害による損害をフルで認めるとともに、Hさん側の過失は35%にとどまると認定しました。
本件交通事故でHさんは、自賠責保険と裁判を通じて計577万3,698円を獲得しました。
Hさんには「自分の症状に見合った後遺障害が認定された」「会社に損害賠償責任を認めさせた」と、ご満足いただきました。
当弁護士事務所はこれまで多くの交通事故事案を解決してきた実績があり、本件のようなイレギュラーな事案についても解決に導ける場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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