大阪府に住むMさんは、家族が運転する自動車の後部座席に同乗中、交通事故に遭いました。
Mさんは、交通事故の衝撃で右肩を車体に打ちつけ、右肩打撲や頚部(けいぶ)捻挫などの怪我を負いました。事故後、右肩の痛みが引かず、可動域制限も出ていたことから、交通事故の3週間後にMRIの撮影を実施したところ、右肩腱板(けんばん)損傷と診断されました。
その後もMさんはリハビリ通院を継続しましたが、相手方任意保険会社に事故から約7か月後に治療費を打ち切られ、当弁護士事務所にご相談いただきました。
Mさんは治療費の打ち切り以降、健康保険を使って通院を継続しましたが、症状は改善せず、右肩の痛みと可動域制限が残ったまま、事故後約10か月で症状固定となりました。
MRI画像を精査し外傷性変化を発見、12級6号認定!
腱板損傷は、外傷が原因となるもの以外に経年性により発症することも多く、また、無症候性(自覚症状がない)の腱板損傷も多く存在するという医学的なデータがあります。そのため、交通事故後に医師から腱板損傷の診断を受けても、腱板損傷が交通事故の外傷によるものだと立証できなければ、12級以上の認定が受けられないケースが多数あります。
Mさんの場合は、交通事故から3週間後という比較的早い段階で右肩MRI撮影をしていたこともあり、当弁護士事務所は右肩の外傷性変化の有無を確認するためにMRI画像をくまなく精査しました。
MRI画像を精査したところ、Mさんに出ている症状や受傷機転と整合する部位に外傷性変化を発見しました。また、交通事故当初のMRI画像と約8か月後のMRI画像を比較した経過時間による変化の進行度合いなどから、Mさんの腱板損傷は交通事故により生じたものであることも併せて主張し、被害者請求しました。
その結果、Mさんには12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」が認定されました。
就労可能年齢までの逸失利益が認定!
等級認定された12級6号をもとに相手方任意保険会社と交渉し、自賠責保険金及び損害賠償金の合計 1,248万9,934円で解決しました。
可動域制限の後遺障害が残っていることから、就労可能年齢67歳までの後遺障害逸失利益が認められました。
依頼者さまが納得される結果を出せるように、わずかな所見や変化も見逃さぬよう、医学面の勉強に日々努めております。
交通事故でお困りの方は、ぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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