交通事故で肩関節打撲傷の傷害。事故後、腕が上がらなくなった…
大阪在住のKさんは自転車で走行中、交差点を早回り右折してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは頸椎・腰椎捻挫、右ヒザ捻挫、右臀部(でんぶ)・大腿部打撲、左肩関節打撲傷などの傷害を負いました。
交通事故後、Kさんは約10か月にわたって通院・リハビリを続けましたが症状は改善せず、後遺障害が残りました。特に、右肩は運動時や夜間時の痛みが強く、腕を真っすぐ挙げることができないなど、重篤な障害が残ってしまいました。
そこでKさんは「妥当な後遺障害等級の獲得」と「その後の示談交渉」を依頼するため、当弁護士事務所に相談されました。
精密検査の結果、腱板損傷を確認。自賠責保険から後遺障害12級6号を認定。
当弁護士事務所はKさんからお話を伺い、診断書・画像を確認しました。Kさんには左肩腱板周囲の炎症は確認されているものの、MRI画像が鮮明ではなく、腱板自体の損傷の有無は明らかにされていませんでした。
そこで当事務所はKさんに、より高精度のMRI画像(3テスラ)が撮影できる病院を紹介し、改めて精密検査を受けて頂くことにしました。その精密検査の結果、Kさんの左肩の腱板の状態が明らかとなり、左肩腱板損傷の診断を受けることが出来ました。
またその画像上で、Kさんに事故後左肩の筋萎縮が進行していることも確認でき、腱板損傷が今回の交通事故による外傷であることも関連づけることができました。
当弁護士事務所がそれらの画像を根拠に被害者請求を行ったところ、自賠責保険から左肩関節の可動域制限12級6号の認定を受けることができました。
Kさんの件は、自賠責で認定された12級6号を前提とし、合計974万での解決となりました。
近年、肩関節に痛みなどが無い方であっても、一定の割合で無症候性(自覚症状を伴わない)の腱板損傷を負っていることがあることが報告されています。
このため、自賠責は、腱板損傷については厳しく審査を行うことが多い傾向にあります。
適切な認定を受けるためには、主治医から診断を受けるだけでは足りず、腱板の状態や交通事故との因果関係を明らかにしなければなりません。
後遺障害申請でお困りの方は、一度交通事故に強い弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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