人身傷害保険金の請求の場合に、弁護士事務所に委任するメリットはありますか?
Q 人身傷害保険金の請求の場合に、弁護士事務所に委任するメリットはありますか?
A 後遺障害の獲得や後遺障害逸失利益など、弁護士が介入することで結果が大きく変わることがあります。
前回のコラム(「人身傷害保険に加入すると、交通事故被害者にとってどんな役に立つんですか」)でご説明した通り、人身傷害保険は、通常の損害賠償とは異なり、約款で決まった支払基準に従った保険金が支払われる保険です。
このため、後遺障害が問題とならない場合には、保険金の増額が見込めず、弁護士が介入するメリットはないことが多くなります。
しかし、相応の後遺障害が残存してしまった事案では、弁護士が介入する必要は高くなります。
人身傷害保険でも後遺障害等級の獲得が重要
まず、人身傷害保険を利用する場合にも後遺障害申請は可能です。同保険では、後遺障害等級ごとに保険金の支払い基準が定められており、後遺障害等級によって支払って貰える保険金額が大きく変わってきます。
但し、後遺障害申請の方法は、通常と異なる場合があります。
交通事故加害者が自賠責に加入している場合(自動車や自動二輪車を運転している場合)には、加害者側に賠償を請求する場合と同様に、自賠責に後遺障害申請をすることが可能です。
一方、加害者が存在しない事故(単独事故)や加害者が自転車運転中の事故の場合には、利用できる自賠責保険がありませんので、自賠責に後遺障害を申請することができません。
この場合、被害者は、自分の加入している人身傷害保険の保険会社に対し、後遺障害の判断を求めることになります。
しかし、通常、人身傷害保険における後遺障害等級の判断は、任意保険会社内部での判断になりますので、判断の客観性が担保されず、適切な後遺障害が判断されるかは疑問が残ります。
当弁護士事務所の場合、人身傷害保険会社に対し、医学的証拠・主張を提出するとともに、自賠責の後遺障害認定サービスの利用を求め、適切な後遺障害を獲得しています。
人身傷害保険の場合、適切な後遺障害の獲得のためには、人身傷害保険に対する後遺障害申請の経験も不可欠となります。
人身傷害保険金の算定について
上述のとおり、人身傷害保険は約款で決まった支払基準に従った保険金が支払われる保険です。
しかし、保険金の中でも大きな割合を占める「後遺障害逸失利益(将来の収入減少による損害)」については、被害者の傷害・後遺障害の程度、仕事への影響等を評価し、保険金額を算定します。
このため、後遺障害が残った事案については、算定方法によって保険金額が大きく異なることがあるのです。特に、重度の後遺障害が残ったケースほど、保険金額の差は大きくなります。
被害者側弁護士事務所は、被害者の治療経過や医学的資料・判例等に基づき、保険会社と交渉し、適切な保険金の支払いを求めることになります。
なお、人身傷害保険の支払い基準は、保険会社ごとに若干内容が異なります。
保険会社によっては、被害者に有利な支払い基準を定めている保険会社もありますので、請求の仕方や算定方法によっては保険金が大きく上昇する場合があります。
人身傷害保険を利用する場合にも、保険金額が妥当なのか疑問に思われた場合には、交通事故の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
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文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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