兵庫県に住むNさんは、電柱に衝突する自損事故を起こした自動車に同乗していたことで、第9胸椎圧迫骨折の怪我を負いました。主治医から、「骨の変形があるため、将来的にも痛みの症状が残る可能性が高い」と説明を受けました。Nさんとご家族は当 プロスト法律事務所に相談、当弁護士事務所は後遺障害申請やその後の交渉について委任を受けました。
Nさんは交通事故から2年近くの間リハビリ通院したものの、症状が改善せずに後遺障害が残りました。座位・立位など、あらゆる姿勢において常に背中の痛みに悩まされ、長時間歩行や重い物の持ち上げが困難になるなど、日常生活や就労・スポーツなどに及ぼす影響はかなり大きいものでした。
画像分析により多椎体の圧迫変形を発見!後遺障害8級認定!
当弁護士事務所が、Nさんが交通事故以後に撮影した胸椎CT・MRIを確認したところ、第9胸椎を中心として、第8・10胸椎も圧迫変形していることがわかりました。当弁護士事務所は、第9胸椎以外にも圧迫変形が生じていることを主治医に確認しました。
後遺障害診断書に記載された椎体の測定結果をもとに計算し、Nさんの椎体の変形の程度が「せき柱の中程度の変形を残すもの」に当たることを主張。後遺障害申請(被害者請求)手続きをとりました。
その結果、せき柱の中程度の変形が認められ、後遺障害等級は8級相当であると判断されました。
3,000万円を超える逸失利益が認定!
その後、自賠責で認定された等級をもとに、相手方任意保険会社と示談交渉を行いました。
せき柱の変形障害の場合、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率が争われるケースが数多く存在します。8級の後遺障害の場合、従来の労働能力喪失率は45%ですが、本件で相手方保険会社から提示された労働能力喪失率は11級レベルの20%でした。
当弁護士事務所は、Nさんが実際に就労しても辞めざるを得ない状況が続いていたこと、過去に45%の労働能力喪失率が認定された裁判例等を示し、従来の労働能力喪失率で算定すべきであると反論。示談交渉を重ねた結果、3,000万円を超える後遺障害逸失利益が認められ、合計4,367万1,040円での和解が成立し、解決に至りました。
交通事故の後遺障害・示談でお困りの方は当弁護士事務所にご相談ください!
当弁護士事務所では、交通事故による後遺障害に困っておられる方々の力になれるよう、日々研鑚を積んでいます。交通事故でお困りの方はぜひ当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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