主婦兼パートの場合、主婦の休業損害は請求できるの?
停止中に追突事故に遭われた大阪在住のMさんは、約10カ月の治療の後、症状固定されました。頚椎捻挫による痛みなどの後遺障害14級9号の認定がなされ、それに基づいて交通事故加害者側の保険会社から賠償金の提示(185万8691円)がありました。
Mさんは提示金額に納得がいかず、当弁護士事務所に相談されました。
主婦兼パートの場合、主婦の休業損害が見逃されることが多い
当弁護士事務所にて加害者側の保険会社の賠償金を確認すると、「休業損害はパート先の会社から発行されている休業損害証明書に基づくもののみ」でした。
当弁護士事務所はMさんに、「主婦の休業損害を請求できる可能性がある」ことを伝え、家事を休んだ期間などを聞き取りし、新たな休業損害を計算、保険会社へ請求しました。
最終的に加害者側の保険会社は主婦の休業損害を認め、慰謝料などを含め160万円アップとなりました。
主婦兼パートの方は、パートの賃金のみの休業損害になっていることが少なくありません。
ケガによる入通院で主婦業を休まれていた場合には、家事業務に関する休業損害を請求することができます。
また、近年では男性でも「主夫」として認められる場合もあります。
休業損害で疑問点などがありましたら、一度当弁護士事務所へご相談ください。
【Mさんの主な上昇費目】
休業損害 31万7900円 → 80万2956円
傷害慰謝料 98万2400円 → 110万円
逸失利益 44万9491円 → 75万5264円
後遺障害慰謝料 40万円 → 110万円
文責 プロスト法律事務所
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