交通事故後、保険会社は保険免責を主張して支払い拒否
大阪府在住のYさんは、勤務先で駐車場管理の仕事を請け負っておられましたが、仕事中に駐車場内で勤務先のトラックの後退に巻き込まれる交通事故に遭われました。
Yさんはこの事故で、頭部挫滅などの重大なケガを負い、そのままお亡くなりになられました。
事故後、Yさんのご家族は勤務先から、「賠償金は保険会社から受け取ってもらいたい」と言われました。しかし、本件交通事故は会社の同僚間の事故であるとして、加害者側保険会社から保険金の支払いを拒否されてしまいました。
Yさんのご家族は、予想外の対応に困惑され、当弁護士事務所にご相談されました。
任意保険の普通約款には、“被保険者の使用者の業務に従事中の使用人に対する事故には保険金を支払わない”という規定があります。(保険免責 同僚事故)
これは、加害者と被害者が同じ会社・雇用者に雇用されている場合の交通事故については、賠償は労災保険で解決すべき問題であるとして、保険免責を認める規定です。
当弁護士事務所は、交通事故当時、Yさんは勤務先に正式に雇用されていたのではなく、決められた時間の駐車場管理を請け負って報酬を得ていたことに着目。保険約款の“使用人”には当たらず、保険免責されない可能性があると判断しました。
そこで当弁護士事務所は、保険会社に対する請求を基本としつつ、併せて勤務先へも賠償請求をする方針を立て、Yさん家族の了解を得た上で訴訟提起しました。
訴訟により保険責任が認められ、総額3,800万円超で解決!
裁判では、Yさんが勤務先の「使用人」であり、保険免責されるか否かが激しい争いとなりました。
裁判上、加害者側保険会社の調査報告書や勤務先の帳簿が証拠として提出され、経理上もYさんが外注扱いになっていたこと、業務内容は委託された駐車場管理の仕事のみであり、その間に事務仕事なども行っていなかったことなどが明らかとなりました。
これらの点から、裁判所は「Yさんは勤務先に雇用されたのではなく、あくまで請負の関係に過ぎない」と指摘。労災の適用も見込めない以上、保険免責は認められないと判断しました。
その後、裁判上の和解が成立し、総額 3,882万2,771円で解決となりました。
【交通事故被害に遭われたご家族の方へ】お一人で悩まず、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
死亡事故では問題が大きくなることから、すべての事故当事者に大きな影響を及ぼします。
このため、互いに弁護人が付き、法的責任や賠償金額について激しい争いになることが多く、下手をすると、被害者のご家族の方が困難な問題に巻き込まれることになりかねません。
今後の対応にご不安を覚えられた方は、プロスト法律事務所にご相談ください。
交通事故被害者専門の弁護士が、あなたのお力になります。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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