後遺障害等級認定について、よくあるご質問
ほとんどの方にとって、交通事故は初めての経験であり、内容が理解できないというご質問を良く頂きます。
今回は、特に質問の多い、後遺障害申請に関するご質問の例をご説明します。
・自賠責保険と加害者側の保険(任意保険)はどう違うのですか
⇒自賠責保険は、人身事故による損害を補償するため、全ての自動車が契約することを義務付けられている強制保険。
任意保険は、加害者が自賠責保険とは別に加入している賠償責任保険です。
自賠責保険は、被害者1名当たりの支払限度額が定められていますので(傷害分120万円、後遺傷害分 75万円~4000万円、死亡分 3000万円)、全損害のうちの一部のみしか補償してくれず、残額は加害者及び任意保険会社に請求する必要があります。
・後遺障害の等級は、加害者側の保険(任意保険会社)が決めるんですか?
⇒損害保険料率算出機構という組織が判断します。
交通事故被害者・任意保険会社が、自賠責保険会社に後遺障害申請を行うと、自賠責保険会社は損害保険料率機構に損害調査の依頼をします。
この組織の「自賠責調査事務所」という部署で、後遺障害等級の認定が行われます。
この組織は、任意保険会社とは別の組織であり、加害者に有利に判断する訳ではありません。
・後遺障害等級の認定結果が納得できない場合、争うことは出来ますか。
⇒異議申立という手続があります。
・異議申立で等級が変わることはあり得るのですか。
⇒当事務所では、異議申立により数多くの上位等級を獲得しています。
後遺障害等級の認定は、自賠責調査事務所の損害調査の上で行われます。
しかし、大量の案件を処理する必要上、当該認定は書面による審査が中心となりますので、提出する資料の内容や必要な検査結果の有無で結論が大きく変わります。
このため、医学的知識・交通事故の経験豊富な弁護士事務所に依頼することで、結果が大きく変わることがあるのです。
また、異議申立事案では、自賠責調査事務所の担当者が判断するのではなく、外部専門家を含めた審査会が判断を行いますので、より高度な判断が期待できます。
・何度も異議申立をすることは出来ますか
⇒回数に制限はありませんが、主張を裏付ける新証拠や検査結果が必要です。
複数回の異議申立を行う場合、審査会は一度判断を下した内容ですので、主張を裏付ける医学的証拠が無ければ、積極的な判断をしてくれないことが多々あります。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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