大阪府に住むAさんは、停止中に後続車から追突される交通事故に遭い、頸椎(けいつい)捻挫を負いました。交通事故により、頸の痛みや右手のしびれ・筋力低下などの症状が発生し、Aさんは身体を使う仕事に従事していたため影響が多大であり、しばらくの間、仕事を休まざるを得ない状態となりました。通勤途中の交通事故であったため、Aさんは労災保険を使い、治療・リハビリに専念することとなりました。Aさんは徐々に仕事に復帰していきながら、週4~5回の頻度でリハビリに励みましたが、痛みやしびれ等の症状が改善せず、事故発生から1年ほどの通院を経て、症状固定の診断を受けました。
休業損害額 ≠ 労災の休業給付額
後遺障害申請手続き(被害者請求)をとったところ、Aさんには頸椎捻挫の神経症状で14級9号が認定されたため、当弁護士事務所は、認定された等級をもとに損害額の計算にとりかかりました。Aさんは労災を使っておられたので、既に労災からおよそ170万円の休業給付を受領していました。 「労災から休業給付を受け取っているのであれば、それ以上の休業損害を請求するのは難しい」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、労災から支給された休業給付は、あくまで労災の基準で計算された金額です。
当弁護士事務所が、Aさんの勤務先に作成してもらった休業損害証明書に基づき休業損害を計算し、示談交渉をしたところ、Aさんの休業損害は賞与減額分も含めて360万円超と認められました。これらの内容で相手方任意保険会社との間で示談が成立し、合計 508万8,318円(既に労災から支払われた休業給付等を除く)での解決となりました。
後遺障害でお困りの際は、交通事故に強い弁護士にご相談ください!
「むちうち」や「頸椎捻挫」という傷病名だけで、症状を軽く捉えられてしまうこともあるかと思います。しかし、むちうちや頸椎捻挫のケガでも、後遺障害が残って等級認定される方や、日常生活・仕事に多大な支障を来たす方は数多くいらっしゃいます。
プロスト法律事務所は、これまでに多数の事案を取り扱ったことで培ったノウハウを活かし、依頼者さまに寄り添いながら、最善の解決ができるよう努めております。お気軽にご相談ください。
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