加害者不明の非接触事故で右肩上腕骨骨折。
大阪在住のNさんは、バイクで走行中、強引な割り込み(進路変更)に遭い、進路変更車との衝突を避けるために転倒するという交通事故に遭われました。Nさんは、加害車両のナンバーの一部を記憶していましたが、証拠が少なく、刑事手続で加害者は明らかになりませんでした。
このため、Nさんは加害者に損害賠償を請求することは出来ませんでしたが、幸い、Nさんは人身傷害保険に加入していたため、同保険を利用して通院をつづけました。
Nさんは、本件交通事故で、右上腕骨骨折などの傷害を負い、約1ヶ月間のバンド・三角巾による外固定、約1年半にわたる通院・リハビリを余儀なくされました。
Nさんは、上腕骨骨折後の拘縮(こうしゅく)が著しく、症状固定前に関節可動域を改善させる手術も受けましたが、大幅に改善することはなく、Nさんには右肩の可動域制限などの後遺障害が残ってしまいました。
Nさんは、適切な後遺障害等級と保険金の獲得のため、当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
当弁護士事務所は、Nさんの場合、自賠責保険が利用できず、人身傷害保険への後遺障害申請となるが、客観的な資料を揃えれば、適切な後遺障害の獲得は可能であると説明。
Nさんの医学画像や症状経過を確認し、後遺障害の獲得が可能と判断し、受任することになりました。
当初、保険会社は後遺障害12級を認定。異議申立を行い、後遺障害10級を獲得。
当弁護士事務所は、Nさんの主治医に後遺障害診断書の作成を依頼。
診断書によると、Nさんは、右肩の外転(腕を体の横から挙げる運動)が100°に制限されており、健側(正常な肩=左肩 180°)の2分の1より10°だけ動く状況でした。
また、Nさんは、右肩の伸展(腕を後ろに挙げる運動)が健側の2分の1に制限されていました。
当弁護士事務所は、右肩の主要運動である外転は2分の1よりもわずかに動いているものの、参考運動である伸展が2分の1に制限されていることを考慮すれば、後遺障害10級10号の後遺障害に該当すると判断しました。
そこで、当弁護士事務所は、医学証拠を揃え、人身傷害保険会社に後遺障害申請を行いました。
しかし、保険会社の回答は、肩の伸展運動について、Nさんの健側(正常な肩)との比較ではなく、参考可動域(平均人の可動域)と比較すると、2分の1にはわずかに足りないと指摘し、後遺障害10級10号には該当せず、後遺障害12級6号に認定するというものでした。
関節の可動域制限は、被害者が交通事故により負った関節の可動域制限を問題とする為、原則、被害者自身の健側と患側を比較します。
当弁護士事務所は、保険会社の認定が、一般のルール(厚生労働省による「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」)に反していること、その他、独自の認定、矛盾点などを指摘し、異議申立を行いました。
その結果、保険会社は、当弁護士事務所の狙い通り、後遺障害10級10号を認定。
最終的に、総額2,333万4,982円で解決することができました。
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本件のような人身傷害保険や自転車損害賠償責任保険を利用して後遺障害申請を行う場合、後遺障害の認定者は保険金を支払う保険会社になります。
このため、適切な後遺障害の認定を受けるためには、保険金を支払う側の会社を納得させる必要があり、自賠責保険から後遺障害を獲得する場合以上の十分な証拠と説得力のある主張が必要となります。
適切な後遺障害獲得のため、一度、交通事故専門弁護士にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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